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エスポア譚13 初歩的な勘違いとは😅

冒頭に書いておきます

エスポアのみならず💢
名古屋証券取引所、大丈夫かぁ?!💢




このnoteに書いている件ではエスポアに8月15日、16日に電話してますけど電話に出られず…連絡つきません💢
盆休みですか??


おかしなIR、出される


2024年のお盆の真っ只中の8月15日、エスポア社から2つのIRが出されました

株主による株主総会招集の許可決定に関するお知らせhttps://www.release.tdnet.info/inbs/140120240815572989.pdf

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせhttps://www.release.tdnet.info/inbs/140120240815572988.pdf

このうち2つ目の基準日のIR、おかしいと思うんですけどね(1つ目も変なんですけどね)

JPIW合同会社とアドバイザリー契約をされているトンピンさんもご指摘されています

「株主側が臨時総会開くのに勝手に発行体が基準日決めれるわけねーだろ」
「基準日は株主側が決めるもんや」

個人でありながら適格機関投資家であるトンピンさんのこの言葉
お盆休みだから?みなさん深堀りされないのかな…、X上ではご意見が見つけられなかったので整理してみました



改めて今回の事件のはじまりとスケジュール


振り返りです

以前書いた稚著のnote(エスポア譚7)で下のような図を作って挙げておりました
https://note.com/tohiruka_/n/nd401447bcdc0

エスポアの臨時株主総会の開催スケジュール

右に書いてある日付はわたしの想定なんですけれど、これは会社法によりJPIW合同会社が臨時株主総会の招集請求をされた日から、8週以内に臨時株主総会を開催しなければいけない決まりにより自動的に招集日が決まるので、あとは行うべきスケジュールを割り当ててます。

念の為書きますがJPIW合同会社のこの請求の書面の日付は2024年6月17日です・・・そして同年6月19日にエスポア社より「受け取った」とIRが出されていましたね

JPIWから出された臨時株主総会の招集請求
エスポア社の出された臨時株主総会(と名簿閲覧請求)の招集請求受取のIR


つまり、臨時株主総会の招集請求を受け取ったという事実がある以上、エスポア社は、8月14日までには臨時株主総会を執り行わなければならなかったんですよ😅

(もしJPIW合同会社が招集請求を出した日を起点として良いなら8月12日です・・・わたしにはどちらが正解かわかりませんでしたが)



エスポア社の言う基準日は適法なの?!


久々に会社法の話です

先にも挙げました稚著 エスポア譚7にこのように書いていました
https://note.com/tohiruka_/n/nd401447bcdc0

稚著 エスポア譚7より


(まさかこのエスポア譚7のnoteを書いていた時点で、エスポア社が期日までに株主総会が開催されない、などと想像もしませんでしたね😅)

このエスポア譚7のnoteに書いている

会社法第297条、株主が株主総会の招集を請求する際の法律

を掲載します

特に赤で囲った部分を見てください

会社法第297条 株主による招集の請求

第一項の規定による請求があった日から八週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合」は(開催請求した株主が裁判所の許可を得て)株主総会を招集出来るって書いていますね

少し上に書いていたように、8週間以内=8月14日まで、という臨時株主総会の期日がありましたので、それまでに総会ができるように通知しなかった今回のエスポアパターンがここです

では続けて

会社法第298条、株主総会の招集の決定のときの決まり


を掲載します
これも赤く囲った部分を見てください

会社法第298条 株主総会の招集の決定


読み解く必要もなにもない、そのものの事が書いてあります

前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主(以下略)が次に掲げる事項を定めなければならない

事項とは↓

1.株主総会の日時及び場所
2.株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
3.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
4.株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
5.前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

これ全部、決めてやるのはJPIW合同会社です

ですので
エスポア社の出している基準日とその公告は勘違い…適法ではないと思いますよ

エスポア社には権利はないので


それともまさか

JPIW合同会社の開催請求とは別の臨時株主総会を開催するつもりでしょうか😅

エスポア社の「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」の一部


💡ちなみに、会社法第297条、第298条を見ればわかることですが💡


もしエスポア社が会社法に定められた期日である8月14日より前に臨時株主総会を行う場合は、エスポア社が基準日を設定し公告します


こういったところです

なお、JPIW合同会社さんから「臨時株主総会の基準日について」がホームページで知らされています
https://jpiw-llc.com/2024/08/16/%e8%87%a8%e6%99%82%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e7%b7%8f%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%ba%96%e6%97%a5%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/


JPIW合同会社 臨時株主総会の基準日について

日程で正しいのはこちらです❗️❗️❗️

エスポア社、名古屋証券取引所はちょっと調べればわかるこんな法律も知らないのですか💢


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