並行輸入車の950登録(トレーラー牽引)について
キャンピング、モーターボートやジェットスキーなどのトレーラーをけん引する場合、車検証に牽引が可能であるということを記載する必要があります。
車検証へ記載するには、二通りの方法があります。
①【950登録】(牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の記載)という方法。
②【型式追加】という方法の二通りです。
それぞれに、メリットとデメリットがあります。
また、950登録や型式追加は、ともに自動車の車検の有効期間に関係なく、いつでも可能です。
車にヒッチメンバーが付いていなくても登録可能です。
「950登録」の申請には「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」という書類が必要です。
【950登録】の申請先は、車両が普通自動車(白ナンバー)なら、管轄の運輸支局。車両が軽自動車(黄色ナンバー)なら管轄の軽自動車検査協会になります。
普通自動車の場合は、けん引の登録のことを「950登録」と言いますが、軽自動車の場合は「302登録」と言います。
そして、申請には、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」という書類が必要で、車検証と諸元表の数値を基に計算が必要です。
諸元表は、自動車メーカーに必要事項を問い合わせ、取り寄せるか、陸運局で閲覧する必要があります。
「950登録」をすには、「諸元表」が必要です。
950登録の計算書を作成するには、車検証だけではわからない「諸元表」の数値が必要です。自動車メーカーからメールやFAXで「諸元表」を取り寄せ書類を作成します。また、管轄の運輸支局へ行き、検査窓口で諸元表の閲覧をすることも出来ます。
なお、車検証の型式が「不明」や「ー●●●ー」の並行輸入車や、型式に「改」の字が記載されている改造車は、諸元表の入手ができません。
車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かれば、その数値を使用し計算が可能です。また、最高出力の数値をカタログ等で調べる必要があります。
ブレーキ性能等が不明の場合は、ご自分で実車を陸運局か指定整備工場に持ち込み、テスターで測定する必要があります。
実測したブレーキ性能では「950登録」が厳しい面もあります。
整備工場などでテスターで実測したブレーキ制動力は、「諸元表」に記載されている主・駐車ブレーキ制動力よりも低い値になってしまいます。
また、アメ車などは車両総重量が2tや3tもある大型の車両がが多く、大型のトレーラーを牽引できそうですが、計算上のブレーキ性能があまり高くありません。
計算の結果、「950登録」が厳しい場合でも、けん引するトレーラーが決まっている場合であれば、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を追加する方法により、その組合せでの牽引ができる可能性はあります。
「型式追加」をする場合でも多少の条件はありますが。
「950登録」が難しい場合は、「型式追加」をしましょう。
「950登録」「型式追加」の書類の作成代行について
「950登録」の申請や「書類の作成」はご自分でも出来ると思います。
しかし、平日の日中に陸運局や軽自動車検査協会へ行くことが出来ない方、手続や書類の作成に不安がある方、料金を支払い第三者に依頼したい方などがいらっしゃると思います。
そのような方々のために、【行政書士西尾真一事務所】では、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書の作成」を【日本全国】からお受けいたします。
また、「950登録の申請手続きのすべて」のご依頼は、【北海道内限定】でお受けいたします。
書類の作成料金と手続きの流れ
書類完成後に、ご依頼者様へ「代金の請求書」をメール送信いたします。
請求書記載の銀行口座へ振り込みをしていただき、当事務所で入金が確認できましたら、「計算書」、「諸元表の資料」、「OCR申請書記載例」、「領収書」を送付いたします。
「完成した計算書」、「諸元表の資料」、「OCR申請書記載例」、「領収証」は、ご依頼者様へ、PDFファイルをメールで送信するか、郵送いたします。
送付方法により料金が変わります。
●PDFファイルをメールにて送信~6,600円(税込み)
●書類を郵送~7,700円(税込み)
●950登録手続きすべてのご依頼(札幌ナンバー)~16,500円(税込み)
※陸運局又は軽自動車検査協会への申請を、ご自分で行っていただく場合は、当事務所から送付する「OCR申請書記載例」を参考にして、OCR申請書を記載していただければ、簡単に申請ができます。
お問い合わせはこちらのサイトから
自動車・ボート手続き代行サービス 【行政書士西尾真一事務所】
【950登録】トレーラーけん引の申請とは? 詳細を解説 - 自動車・ボート手続代行サービス (950sapporo.com)
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