【井戸に】はのふわ議員提出の古文書法の根本的欠陥
はのふわ議員(一部の人ははわのふと主張している)によって提出された鉄炮勝手所持の通禁令(古文書法)は、議会で激しい議論が繰り広げられている。しかし、しょうもない形式論でのみ意見を表明する議員がほとんどで、一部には日本語ではない言語でなにやら喚いているのだ。この国は日本であるのだから、日本語で話すべきであるにもかかわらずだ。その中で内容に切り込んだのは、「志ー那の代替JC」こと後宮紗音議員と、「声がデカい人」こと燃えない薪議員のみである。
しかし、このはのふわ議員による古文書法は、そのような形式論ではなく、もっと重大で根本的な欠陥を抱えている。この法律は単純に憲法違反だからである。現在、ふたつの懸念がある。ひとつは、「知行のつハもの、これを急度無二念悉なて切りにすへく候」という条項が、日本国憲法第32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」に抵触するというものだ。これは実際に燃えない薪議員によって指摘されており、はのふわ議員はこれを詭弁によってのらりくらりと交わしている。
もうひとつは「凡下の輩、鉄炮之勝手所持の事、まことけしからんこと候故、兎角海内の知行弥これを停止せられ訖。」という条項が、日本国憲法第99条第2項「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、国民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。」に抵触するというものだ。国民の武器を保有する権利は当然に認められるべき権利である。これについては誰も指摘していない。はのふわ議員は、誠意をもって議員諸賢の質問に応じるべきであり、議員自身も「ガワ」ではなくしっかりと「中身」に注目した、質の高い質疑を行うべきである。
(文責:TVG)