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【介護報酬改定】通所介護の入浴介助加算Ⅱ、要件を緩和 厚労省提案 介護職員の訪問も可に・・・という記事の紹介です。

明日は職員検診でバリウム飲むので晩御飯もほどほどに早めに寝ようかと思う今日この頃です。

上位区分の加算(II)の要件を緩和し、今より算定しやすくすることを提案。浴室環境などを把握するために利用者宅を訪問する職種の中に、介護職員も一定の条件のもとで含めてはどうかとした。これから細部を詰め、年内にも大枠の方針を固める。

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デイサービスの入浴を提供したときに取れる加算のお話ですね。

基本の加算だと、1回40単位(400円✳︎地域によって変動あり)なので、燃料費や人件費が高騰している現状を考えると、お風呂単独で儲けるとか考えると無理ですね。

入浴の機会はADLの維持向上の効果がある事は示されてますし、要介護度が悪化するのを防ぐ効果もある事が示されていますので、そういう視点で提供する切り替えをしてないとおかしな方向に行きそうです。

来年度の介護報酬がどうなるかにもよりますが、入浴介護加算IIが新設され、その加算の目的がデイサービス以外での入浴の実現なので、どういうバランスで介護報酬が改正されるか見極めないといけませんね。

ただ、この記事の内容を見ると、入浴加算IIを取りやすくする基準緩和がされそうなので、今後は多くの事業所が入浴加算IIを算定して行く事になるだろうと思いますが、国や厚労省が見込むようなデイサービス以外での入浴は拡がらないだろうなぁと思います。

通所介護の入浴介助加算(II)は55単位/日。利用者が自宅で自立して入浴できるように取り組む事業所を評価するインセンティブで、2021年度の介護報酬改定で創設された。

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その要件は、

専門職が利用者宅を訪問して浴室環境を確認し、利用者の身体状況も踏まえて個別の入浴計画を作成したうえで、それに沿って個別の入浴介助に取り組むこと

などが柱。ただ算定率は低く、事業所ベースで通所介護が12.2%、地域密着型通所介護が7.5%にとどまっている(昨年8月審査分)。

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さて、算定率は低いかもですが、実際に個別に立てた計画通りに自宅等での入浴が実現できたケースがどの程度あるのかも重要な判断の根拠になりそうなのですが、そういうデータは出てこないんですよね。

体裁だけ整えて算定していい加算であれば、より多くの事業者が算定すれば経営的には良いと思いますけど。

厚労省は会合で、算定しない理由として「利用者宅を訪問する専門職の確保・連携が困難」という声が多かった、との調査結果を報告。訪問する職種を医師、理学療法士、作業療法士、介護支援専門員、介護福祉士らに限っている今の要件の見直しを提案した。

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そういう理由も多いかもですが、一気にたくさんの方の算定を進めないで本当に必要な方だけに絞って算定を進めればそこまで体制で困ったことはありません。

浴槽のサイズや風呂椅子の高さ、自宅のお風呂の手すりの位置や配置など実際に調べてきて、それと似た環境をデイサービスのお風呂で再現して、その環境で1人で出来る事を増やしていく、そういう個別の計画を立てて、実際にお風呂の現場で実践していく、そういう加算のはずなので、僕自身はそういう段取りで本人が自宅等で1人でお風呂に入れるようになりたい、と言って下さった方のみ算定してきましたので、一番大変だったのは現場の職員に計画を理解させて実践させる事でした。

実際、たくさんの利用者さんの入浴をしないといけないのに、この人はここに椅子を置いて、椅子の高さはこの高さにして、手すりに対してこの向きで洗身できるように配置して、出来ることはしてもらって出来るようになりたい部分は反復の訓練などしてお風呂に入ってもらう・・・なんて事を確実に実施してもらうのが大変でした。

全体の入浴の流れも段取りもそれまでと全く違うものになりますからね。

それに、そうまでして自宅で1人でお風呂にはいりたい!って思う人って少なかったです。
自宅にお風呂そのものが使えなかったり無かったりする人もいましたし。
ただ、そういう自宅等を想定できない利用者さんについては、特定の要件をクリアすれば当面の間はデイサービスでの入浴を目的にする事も認められましたが、この辺の解釈を抜け道にして算定してるケースはありそうです。

具体的には、ICTを活用してこうした専門職から適切に指示を受けることなどを条件として、新たに介護職員による訪問も認めてはどうかとした。

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これで基準緩和だと思ってるのが凄いな、と思いました。

めっちゃ手間増えるやん、と単純に思いました。

また、認知症の人と家族の会の鎌田松代代表理事は、「加算(II)に必要性があるのか、とても疑問だ。自宅で自立できたとしても、入浴には見守り支援が必要になる。家族の介護負担は増し、本人も不安だと思う」と持論を展開。「独居など状況によってはヘルパーの支援も必要。介護人材の有効活用の観点からもいかがなものか」と異論を唱えた。

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これは当然の指摘で、本当に真っ当な意見だと思います。

僕はヘルパー事業所を立ち上げて、少しでも自宅での入浴が実現できるよう受け皿になりたい事は地域で発信しているつもりですが、入浴加算IIの関係で連携していきたいというような相談や流れは作れてない現状です。

実際、デイでこの加算の算定を進めてた時も、自宅等で入浴できるようになったとして、高齢者の死因の上位はお風呂でのヒートショックなんですよね。
自宅での入浴を勧めた事が原因でそんな事故に繋がったなんて言われたら最悪だな、と不安でしたし今でも不安なので、ヘルパーが見守りしたりヒートショックを予防できるような取り組みを進めたいと思っています。

そもそもどういう意図で入浴加算IIができたのかもよくわからないんですよね。

算定率が低いのは、そもそもデイサービスに通っている人にとって、デイサービスでの今まで通りの入浴が安心でこれからもそれを続けたいからなんじゃないでしょうか。

個人的には、入浴加算IIは本人の希望なしに無理して算定するようなものじゃないと思っていますので、今度の法改正でどうなるのか注目ですね。

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