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賃借人の原状回復義務について知りたい!と言われたので解説してみた

来年の宅地建物取引士資格試験の勉強をされている方から「借りている物件の床板が家具の設置によって凹んだ・・・というような場合などに誰がその責任を負うのでしょうか?」と質問を頂いたので、記事にしました。

このような場合について規定する民法621条について、今回はお伝えしますが・・・
結論から言ってしまうと、今回の場合であれば、貸主などが修繕義務を負うことになります。

原状回復義務に関する通常損耗等の問題は、平成30年問8(判決文問題)や平成20年問10でも出題されているので、宅建を受験される方は要チェックのテーマです。

それでは、なぜ貸主などが修繕義務を負うのか?ということについて、より具体的なことを解説していきます。

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