フリーランス保護新法の適用範囲は?

こんばんは🌙


先日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」(いわゆるフリーランス保護新法)が成立しました。


その後に、不動産業界や映像制作業界の方などからフリーランス保護新法の適用対象について質問されることが増えてきましたので...


今回は、フリーランス保護新法の適用対象についてお届けしていきます。


借地借家法で保護される者が限定されているように、フリーランス保護新法で保護される対象者も限定されています。


具体的には、フリーランス保護新法第1条で、「・・・特定受託事業者に業務委託をする事業者について、・・・特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、・・・」と規定されているからです。


そして、フリーランス保護新法では、以下のとおり用語が定義されています(フリーランス保護新法第2条1項)。


・「業務委託」
事業者がその事業のために他の事業者に①物品の製造(加工を含む)又は情報成果物の作成を委託すること。②役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む)


・「特定受託事業者」
業務委託の相手方である事業者であって、次のいずれかに該当するもの。①個人であって、従業員を使用しないもの。②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役またはこれらに準ずる者をいう)がなく、かつ、従業員を使用しないもの。


・「業務委託事業者」
特定受託事業者に業務委託をする事業者


・「特定業務委託事業者」
業務委託事業者であって、次のいずれかに該当するもの。①個人であって、従業員を使用するもの、②法人であって、二以上の役員があり、または従業員を使用するもの。


といった感じですね。


さて、これらのことからすると、フリーランス保護新法の適用対象となる業務委託の取引は、製造業のみならず、プログラミングや調査結果の報告といった情報成果物の作成、経営コンサルティングなどの役務提供などの幅広いものとなります。


ですが、フリーランス保護新法第1条に規定されているように、フリーランス保護新法で保護されているのは、あくまでも業務を受注する側の事業者(特定受託事業者)のみであって、業務を発注する側の事業者は保護されていないことに注意が必要です。


また、個人事業主であっても、従業員を雇用している場合には保護の対象となりません。なぜなら、特定受託事業者と認められるための条件①をクリアしていないからです。


他方で、法人であっても、他の役員や従業員がいない状態で事業を行っている場合(いわゆる一人会社)、特定受託事業者と認められるための条件②をクリアしているので適用対象となります。


フリーランスとして活動していても、フリーランス保護新法の適用対象となる場合とならない場合があることには注意してくださいね。


ということで、今回はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
今日の話があなたの役に立てば嬉しいです。
それでは、また次回の投稿でもお会いしましょう!

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