不動産投資をするときに宅建業の免許はいりますか?
おはようございます。行政書士のげんです!
今回もお読みいただきありがとうございます。
本日は宅建業の免許に関することをお届けしていきます。
先日、宅建受験生の方と話をしていて
不動産投資をしている人が不動産の売買をする場合、宅建業の免許は必要なのでしょうか?
と聞かれました。
この質問は不動産投資を検討されている方からもよく聞かれるものなので、今回はこのことについてお伝えしていきます。
そもそも宅建業とは?
宅建業となる場合は、
・宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
・宅地又は建物について他人が自ら売買、交換又は賃貸するにつき代理若しくは媒介することを業として行うこと
の2つです。
なので、どちらかに該当するならば、宅建業の免許が必要となってきます。
不動産投資の場合は・・・
不動産投資の場合は「業として」が問題となります。
というのも、業として行っているかどうかの判断の1つに「反復継続して行っているか」ということが考慮されます。そして、東京都の場合では、1年間のうちに2回以上の不動産取引をしたら該当する可能性が高いと言われています。
そのため、「持っている物件が1つで、その物件を買った年の次の年に売っただけです」みたいな場合であれば、1年間に2回の不動産取引をしたとはいえないので、「業として」に該当しない可能性が高いと思います。
ところが、「1年間のうちに3つの物件を売買しました!」というような感じであれば、1年間のうちに2回を超える不動産取引をしているので、東京都の場合であれば、「業として」に該当すると判断される可能性が非常に高いです。
なので、1年間に2回以上の不動産取引をする場合には、宅建業免許が必要になり、予め取得しておいた方がいいということになります。
もっとも、他にも注意しないといけない場合があります。
それは・・・
自らの所有する物件を他人に貸す場合
大家さんとして、自らの持っている物件を賃貸する場合は、宅建業の定義に当てはまらないので、原則として、宅建業の免許は不要です。
しかし、物件の入れ替えがあったり、複数の物件を購入するとかの事情によっては、1年間に2回以上の不動産取引をする場合がありえます。
そうすると、東京都の場合は、宅建業の免許が必要となってくる可能性が非常に高くなってくるので、宅建業の免許を取得しておいた方がいいということになってくるわけです。
宅建業が必要な場合については、各都道府県で微妙に判断基準が異なっていたり、取引の頻度・相手方・取引の性質などによっても判断が異なってくるものなので、もし不安に思われる方がいたらお近くの専門家に聞いてみてくださいね。
ということで、今回はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
今日の話が少しでもあなたのお役に立つと嬉しいです(^^♪
それでは、また次回の記事でもお会いしましょう!