フリーランス保護新法が成立しました
こんにちは☀️
会社員などから独立し、フリーランスとして活躍したりしている人が増えていますよね。
ですが、フリーランスは労働基準法が基本的には適用されないので取引上の立場が弱い。
そのため...
・取引相手から一方的に契約内容を変更される
・報酬の支払が遅れる
といったことが起こったりしてるのも事実。
そこで、フリーランスが不当な不利益を受けることなく、安定的に働くことが出来る環境を整える必要があるわけです。
そのようなことから、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆる「フリーランス保護新法」)が2023年4月28日に成立しました。
今回は、フリーランスとして活躍する人、フリーランスに依頼する人にとって影響の大きいと思われるフリーランス保護新法の概要についてお届けしていきます。
フリーランス保護新法の目的は、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備することにあるので、フリーランス保護新法の対象となる業務委託契約や請負契約では...
・ 契約内容、期間、報酬額などを書面やメール
といったもので明示
・募集の際の条件の明示
・報酬は60日以内に支払う(再委託の場合は30
日)
といったことをする必要があります。
さらに...
①特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受
領を拒否すること
②特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報
酬を減額すること
③特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返
品を行うこと
④通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に
定めること
⑤正当な理由なく自己の指定する物の購入・役
務の利用を強制すること
⑥自己のために金銭、役務その他の経済上の利
益を提供させること
⑦特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内
容を変更させ、又はやり直させること
といった行為が禁止されます。
そして、もしフリーランス保護新法に定められている禁止行為などに違反した場合、公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるとされています。
これらの命令違反及び検査拒否などに対しては、50万円以下の罰金といったものも。
さて、ここまでフリーランス保護新法の概要についてお伝えしてきました。
フリーランス保護新法に記載されているルールは、いわば発注者として取引上の当たり前のルールとも考えられますよね。
そのため、まだフリーランス保護新法は施行されていませんが、現在の段階から契約書などに反映していただくのが良いかと思います。
経営をしていくうえでは、出来るだけリスクを減らして、事業を成長させていくのが良いと思いますから。
ということで、今回はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
今日の話があなたの役に立てば嬉しいです。
それでは、また次回の投稿でもお会いしましょう!