事業主の皆さん。事業再構築補助金第9回はねらい目です!応募締切は3月24日です。)
事業主の皆様、現在募集中の事業再構築補助金第9回(3月24日締切)は狙い目です。
事業再構築補助金はポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するものです。
1.思い切った事業再構築として既に新しい事業を始められた方
皆様が、既に開業資金として支出されている経費の一部を、国の「事業再構築補助金」として申請する方法があります。
(2021年12月20日以降の経費支出が補助金対象)
広範な経費のうち、3分の2、場合によっては4分の3の補助が受けられる可能性があります。
2.新しい事業を始めようかどうしようかとお考え中の皆様
新事業の実際の開業時期が未定でも、補助金申請して採択されれば、開業時に必要な資金の補助を受け取れる可能性があります。
これも広範な経費のうち、3分の2、場合によっては4分の3の補助が受けられる可能性があります。
① 通常なら、補助金は交付決定後の経費だけが補助対象です。
従って、概ね今年の夏以降の経費支出だけが、補助対象です。それより前に開業準備をしても、その費用は補助対象になりません。
② しかし、現在募集中の第9回では「事前着手申請」という制度があります。交付決定前の経費支出も補助対象にしてもらえる制度です。
例えば、5月に補助金申請が採択された(合格)ので、すぐに開業準備に着手したい、という場合、5月以降の経費支出について事前着手申請して認められれば、補助対象にしてもらえます。
6月や7月になってから開業準備に着手したい、とお考えになれば、その時に、事前着手申請されればよいのです。事前着手申請は交付決定日まで可能です。
③ この事前着手申請の手続きは、来年度以降は厳格化され、使いにくくなりそうです。
開業の可能性があるなら、第9回のうちに申請されることをご検討ください。
④ なお、採択されても、やはり事業実施を見送りたい、という場合には、「辞退届」を提出する必要があります。特に罰則はありませんが、辞退届を出せば、もう一度、同じ事業で申請をすることはできません。
【留意点:補助金の要件概要は次の通りです。多くの事業者様は該当しうるでしょう。】
①売上高がコロナ以前と比べて10%以上減少している
「2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(19年又は20年1~3月)の同3か月合計売上高と比べ10%以上減少していること。」例えば、2020年4月6月9月を取り上げて、2019年4月6月9月と比較して合計売上高10%以上減少、といったことです。
②新たな製品などを製造する。新たな市場に進出する。
③3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)(※)以上となる計画を策定すること。【新事業売上高10%等要件】
【詳細説明は次のブログを参照してください。】
例えばこれにより、「コロッケのころっ家」フランチャイジーに応募する、といったことも、1つの選択肢です。次のブログを参照してください。
銅鑼猫(社会保険労務士玉上信明)