マイナンバーカードどうする?健康保険証はまだまだ使えますよ!

12月2日以降、健康保険証が新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」の利用がより推奨されるようになります。

それに伴い、現在、家族など他の人の健康保険証を預かって通院などをしている人の中には「12月からはマイナンバーカードを持って行かなければいけないの? 」と心配している人もいるようです。家族の場合に限らず、施設入居者の保険証を施設管理者が預かっている場合なども同様でしょう。

対応方法としては、さまざまなやり方がありますが、方法の複雑さや、用語の難解さなどのため、分かりにくくなっているようです。本記事で、対応方法を説明します。

【掲載先:ファイナンシャルフィールド】

【転載先:Yahoo!ニュース】

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なお、本人以外が来院して処方するのは医師法違反では?といったコメントもありました。
これは厚労省通達で認められている取り扱いです。医師薬剤師等の解説も様々あります。「やむを得ない事情がある場合に、看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与すること」を認めています(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」平成28年3月4日保医発0304第3号参照)。」(9頁第2節 再診料A001 再診料(6) 外来管理加算カ)

(参考)それぞれの記事一覧です。

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銅鑼猫(社会保険労務士 健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)


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