開業届や営業届に記載する住所について
こんにちはKOKINです。
珈琲豆のオンラインショップ開設を目標に活動しております。
今回の記事は、開業届や営業届を準備する際に苦戦した「納税地」について解説したいと思います。
賃貸と持ち家
うっかりしておりました。
賃貸では基本的に開業届や営業届を提出する際に、住所を事業を行っている「納税地」に出来ない場合があるという事を知りました。
そもそも住居として借りる際に、賃貸借契約書を見ると「住居専用」と記載があり、この場合、住居以外を目的とした物件の使用は困難です。
(登記の問題で事業用は税率が変わる為)
大家さんに事前に相談するとトラブルが起きにくいです。
状況や場合によっては許可が下りるかもしれません。
持ち家の場合、保健所へ確認するのが良いと思いますが、賃貸よりは気楽に申請が出来ますよね。
途中、固定資産税の申告依頼がある場合もあります。
こちらは償却資産の確認通知というものです。
事業で使用する設備や機械等の事を指し、これが課税対象になる場合があるからです。
家庭用焙煎機であれば課税対象外となる事が多いので大丈夫ですが、申告自体は必要なので申告するという流れになります。
まだまだ知らないコトがあるものですね。
小さく始めて、少しづつ成長出来たらと思います。
KOKIN
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