2024年問題(時間外労働の上限規制適用の猶予制度廃止)について
大阪・関西万博パビリオンの建設遅れに対して、2024年4月からの時間外労働の上限規制を対象外にできないかという要請が、万博協会から出ていると報じられていました。
“仕事が計画より遅れているから、法規制を上回る残業でカバーする” という発想が、行政庁の認定を受けた公益法人から出てくるというのは、日本の働き方改革も まだまだ道半ばなぁと感じざるを得ず、新聞やTVなどは、この点を強く指摘して報道してほしいと思ってしまいます。
さて今回は、2024年4月からの時間外労働の上限規制適用の猶予制度廃止(いわゆる2024年問題)について、自分自身の確認も含め まとめたいと思います。
1.概要
● 法改正で 2019年4月から 法律による時間外労働の上限規制が始まった
● 建設業、運転手、医師 等の上限規制は、特例により2024年4月から始まる
● 2024年4月以降も 業種ごとに一部の特例制度が設けられている
2.「時間外労働の上限規制」とは
労働基準法の改正により 2019年4月(中小企業は 2020年4月)から適用された規制です。
以前の労働基準法には 残業時間の上限が定められていませんでしたが、法改正により上限時間と、違反した場合の罰則規定が定められました。
[原則の上限時間]
・月 45時間以内・年 360時間以内
[臨時的・特別の事情がある場合の上限時間(年間6カ月まで)]
・年 720時間以内
・直近 2〜6カ月の平均 80時間*以内(※休日労働を含む)
・月 100時間*未満(※休日労働を含む)
[罰則]
・6カ月以下の懲役 又は 30万円以下の罰金(刑事罰)
ただし一部の業種では、長時間労働の背景、業務の特性や取引慣行の課題があることから、この上限規制適用を5年間猶予する措置がとられました。
3.2024年問題(上限規制適用の猶予期間終了)
上限規制適用の猶予の対象は、建設業、トラックやタクシーなどの運転手、医師 等ですが、この猶予期間が終了する2024年4月の対応が現在 問題になっています。
既に多くの企業で対策がとられていると考えられますが、2024年4月以降の建設業の工期、商品の物流、バス・タクシーなどの運行状況、救急医療体制等に どのような影響が生じるのか、現時点では不明です。また、これらの業種で働く方たちの収入低下(残業代の減少)も予想され、その様な方々の人材流出の問題も少なからず考えられます。
なお猶予期間終了後も、一部の業種に特例が適用されます。そのため、前段の上限時間がそのまま当てはまるわけではありません。
4.2024年4月以降の取扱い(建設業:工作物の建設の事業)
・通常の場合は、前段の「時間外労働の上限規制」が適用されます
・「災害時における復旧及び復興の事業」の場合は、対象外となります
基本的には 現在の法規制に準ずることとなります。
地震・台風などの災害時の復旧・復興等の場合は、労働基準監督署に届出をし許可を得ることで例外的な対応が可能です。
5.2024年4月以降の取扱い(運転手:自動車運転の業務)
・臨時的・特別の事情がある場合の上限は、年 960時間となります
・次の規制は適用されません
直近 2〜6カ月の平均 80時間*以内(※休日労働を含む)
月 100時間*未満(※休日労働を含む)
月 45時間以内 年間6カ月まで
緩和措置(特例の基準)が適用され、年 960時間以内となります。平均で月 80時間の残業が可能となりますが、この時間に 休日労働は含まれないため、実際には80時間以上の時間外労働が可能です。
なお別途、運転時間や勤務間インターバルについて定めた「改善基準告示」を遵守することが求められます。
6.2024年4月以降の取扱い(医師:医業に従事する医師)
・臨時的・特別の事情がある場合の上限は、最大 年 1,860*時間となります
(※原則 年 960時間ですが、都道府県の指定を受けて 最大値まで変更可能)
・次の規制は適用されません
直近 2〜6カ月の平均 80時間*以内(※休日労働を含む)
月 100時間*未満(※休日労働を含む)
月 45時間以内 年間6カ月まで
緩和措置(特例の基準)が適用され、最大 年 1,860時間となります。ただし上限の最大値の適用には、地域医療確保や集中的技能向上を理由とした都道府県の指定が必要で、通常の場合は 年 960時間以内となります。
なお都道府県の指定等は、医療法等の追加的健康確保措置に関する定めによります。