高校生をアルバイトとして雇う際の注意点
県外の専門学校に通っている子どもが
今月からアルバイトをはじめました。
仕事柄、子どもがどのような職場で
どのような労働条件で働いているかなど
気になるところですが、
お店と場所など基本的なこと以外、
あえて聞くようなことはしていません。
子どもは、バイト先と仕事を
気に入っているみたいなので、
このまま見守っていこうと思います。
そんな子どもから、
今日、用事があって、
私の仕事中に電話がありました。
電話に出たら、子どもの最初の言葉が
「あっ、仕事中だった?」
今までは、電話をかけてきても
自分の要件しか言わなかったのに・・・
気遣いができるようになってる?!
と、ちょっとうれしかったです。
これも、バイトでいろいろな経験を
させていただいてるおかげでしょうか。
ということで、今回は、
バイトつながりで、
高校生をアルバイトとして雇うときの
注意点についてお話ししたいと思います。
高校生でも年齢により対応が違う
高校生を雇用する際には、
年齢によって対応が異なります。
18歳未満の者を雇う場合には、
主に次のような点に注意が必要です。
▶親権者の同意が必要
18歳未満の高校生を雇う際には、
親権者(親など)の同意を得ることが必要です。
これは、未成年者が労働契約を結ぶ際の法的な要件です。
▶年齢証明書の備え付け
18歳未満の高校生を雇う場合、
事業場には年齢を証明する戸籍証明書
(住民票記載事項の証明書など)を
備え付ける必要があります。
▶労働契約の解除
労働契約締結後に親権者から契約が
不利と判断され、
契約解除の申し出があった場合には、
これに応じる必要があります。
労働時間の制限
高校生をアルバイトとして雇う時は、
労働時間や深夜業などについても、
年齢によって制限があります。
▶18歳未満の高校生
原則、1日8時間、週40時間を超えて
働かせることはできません。
ただし、特定の条件を満たす場合には、
1日10時間まで延長することが可能です。
例えば、1週間の労働時間が40時間以内で、
1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合などです。
また、原則、
深夜(午後10時から午前5時までの間)に
働かせることもできません。
▶18歳以上の高校生
労働時間の制限はありませんが、
健康や学業への影響を考慮し、
適切な労働時間を設定することが望ましいです。
喫煙室での業務の禁止
20歳未満の者は、
喫煙室での業務(店舗の喫煙席での接客や
喫煙室の清掃など)を行うことができません。
(健康増進法 第33条、35条)
つまり、
高校生は喫煙室での業務が制限されています。
学業とのバランスを取る
高校生は学業が最優先です。
そのため、アルバイトの勤務時間が
学校生活に支障をきたさないようにする
配慮が必要です。
例えば、
定期テストや学校行事の前後は
休暇を取るなど、
学業を優先できるようにサポートしましょう。
まとめ
高校生をアルバイトとして雇う際には、
今回お話しした事項だけでなく、
他にも法律や労働条件に関する
特別な配慮が必要となります。
年齢による対応の違いや労働時間の制限、
喫煙室での業務に関する制限などを
しっかりと理解し、
適切な労働環境を提供することが重要です。
これにより、
高校生が安心して働ける環境を
整えることができ、
企業にとっても新しい視点やエネルギーを
得ることができるでしょう。
【注意】
本記事は、一般的な情報提供を
目的として作成しています。
個別のケースに当てはまるもの
ではありません。
法律や制度は頻繁に改正されるため、
必ず最新の情報をご確認ください。