国民年金被保険者3つの種類…あなたは何号ですか?|公的年金をわかりやすく解説!
先日、投稿しましたが、
103万円の壁とか、106万円の壁とか、
130万円の壁とか・・・
今、いろんな壁が話題になっています。
ニュースや情報番組などで、
これらの壁の解説をしているのを
見るたびに、複雑すぎて、
一体、国民の何割の人が
この制度をちゃんと理解してるんだろう?
と思ってしまいます。
今回は、この壁のうちの1つ
130万円の壁にも関係がある
国民年金の被保険者に関するお話です。
国民年金被保険者の種類は3つ
国民年金は、
日本に住む20歳以上60歳未満の
すべての人が加入する年金制度です。
この制度には、
3つの被保険者の種類があります。
それぞれの違いを理解することで、
自分がどのタイプに該当するのかを
知ることができます。
▶第1号被保険者
第1号被保険者は、
自営業者や農業者、学生、無職の人などが
該当します。
簡単に言うと、この次に紹介する
第2号被保険者、第3号被保険者
以外の人たちです。
このタイプの人たちは、
自分で国民年金保険料を納める必要があります。
保険料は毎月決まった金額で、
郵便局、銀行やコンビニエンスストアなどで
支払うことができます。
▶第2号被保険者
第2号被保険者は、
会社員や会社役員、公務員など、
厚生年金に加入している人たちです。
保険料は給与等の金額により決まり、
会社と本人が半分ずつ負担します。
また、
会社が給料から天引きして保険料を
支払ってくれるので、
自分で支払う手間はありません。
厚生年金に加入していることで、
将来受け取る年金額が増えるという
メリットがあります。
▶第3号被保険者
第3号被保険者は、
第2号被保険者に扶養されている配偶者が
該当します。
具体的には、
専業主婦や専業主夫の方々です。
このタイプの人たちは、
自分で保険料を支払う必要がありません。
第2号被保険者の配偶者として、
国民年金に加入していることになります。
この第3号被保険者が、
今、話題になっている130万円の壁に
関係しています。
まとめ
国民年金の被保険者には、
第1号、第2号、第3号の
3つの種類があります。
それぞれの違いを理解することで、
自分がどのタイプに該当するのかを
知ることができます。会社員や公務員等は「第2号」
専業主婦や専業主夫は「第3号」
それ以外(自営業者や学生等)は「第1号」
に該当します。
経営者や人事・総務担当者の業務に
関係があるのは、第2号と第3号ですが、
従業員から聞かれた時に対応できるように、
第1号についても知っておきましょう。
年金制度は複雑で
難しく感じるかもしれません。
社会保険労務士の中でも
年金は複雑すぎて苦手と
言われる方が多いです。
そして、私も夫も年金は苦手分野です。
ただ、
年金制度は私たちの将来の生活を
支えてくれるであろう大切な制度です。
このような大切な制度について
基本的な知識を持つことは
皆さんにとっても
大事なことだと思いますので、
私たちの復習も兼ねて、
これから、
できるだけ分かりやすく、
年金についても
解説していきたいと思います。
皆さんも、
私たちと一緒に学んでいきましょう。
【注意】
本記事は、一般的な情報提供を
目的として作成しています。
個別のケースに当てはまるもの
ではありません。
法律や制度は頻繁に改正されるため、
必ず最新の情報をご確認ください。