社内勉強会は労働時間?経営者が知っておきたいこと
従業員のスキルアップのため、
社内で自主的な勉強会を実施している
会社も多いのではないでしょうか。
ただ、
「この時間は労働時間になるの?」
という疑問を持つ方も
いらっしゃると思います。
今回は、
「社内勉強会は労働時間?」
について考えてみたいと思います。
結論から言うと、
使用者の指揮命令下になければ、
社内勉強会は労働時間にはなりません。
労働時間とは?
労働時間とは、
使用者の指揮命令下にある時間を指します。
つまり、
会社が従業員に対して
仕事をするよう指示し、
その指示のもとで
仕事をしている時間のことです。
社内勉強会が労働時間にならないケース
▶完全な自由参加であること
参加は強制ではなく、
従業員の意思に委ねられていることが
重要です。
▶会社からの指示や評価に結びつかないこと
参加状況が
人事評価に影響したり、
参加が義務付けられていたりする場合は、
労働時間とみなされる可能性があります。
▶業務とは直接関係のない内容であること
業務に直接的に役立つ内容であっても、
あくまで従業員の自己啓発目的であれば、
労働時間とはなりません。
社内勉強会が労働時間になるケース
▶上司が主催し、参加が暗黙の了解となっている場合
上司が主催する勉強会は、
参加が強制されていると
みなされる可能性があります。
▶業務に必要な知識・スキル習得のための勉強会の場合
業務に直接的に必要な知識やスキルを
習得するための勉強会は、
労働時間とみなされる可能性があります。
▶参加状況が人事評価に影響する場合
参加状況が昇進や給与に影響する場合、
労働時間とみなされる可能性があります。
まとめ
社内勉強会が労働時間になるかどうかは、
様々な要素によって判断されます。
労働時間とみなされる場合は、
残業代が発生する可能性があるため、
事前にしっかりとルールを
定めておくことが重要です。
従業員の自主性を尊重しつつ、
働きやすい職場環境を作るためにも、
労働時間に関する知識を深め、
適切な対応を取ることが求められます。
【注意】
本記事は、
一般的な情報提供を目的として
投稿日現在の情報をもとに作成しています。
個別のケースに
当てはまるものではありませんので、
あらかじめご了承ください。
また、法律や制度は頻繁に改正されるため、
必ず最新の情報をご確認ください。