雇用調整助成金について

私はその道のプロではないので、私なりに調べた・聞いたことを、
記します。※詳しくは社労士さんもしくは厚労省HPへ

**<助成金利用までの流れ> **

①経営的なピンチ(売上減少・利用客減少) 
→休業が必要と判断
②休業の労使協定の作成
→会社と労働者が話し合い、休業する上での約束事を書面に残す
 例)休業手当の設定についてなど
  →60%~100%(60%以上が決まっております)
  ※ゆくゆくはこの%に対して助成金が出るので、
   企業は高い割合で設定されることをお勧めします。
③(通常であれば…)休業の計画届を役所(ハローワーク・労働局)に提出
→提出後、休業を実施 
 ※しかし今回は特例で計画届の提出は事後でOKです!
★休業実施した内容を記録に残し、支給申請を行いましょう。
 
 <注意点>
今回は計画届の後出しで休業の実施OKですが、休業内容にも決まりがあるので、迂闊に始めるのは注意が必要!

注意その1:給与を払って休ませるだけでいいんでしょ? → ×
 ★助成金がもらえる形で休ませて、
  賃金台帳にもしっかり記録しましょう!
注意その2:じゃあ年次有給休暇を使えばいいのか → ×
 ★有給休暇は休業のカウントにはなりません
 ★実際に休業をして、支払うプロセスを記録に残しましょう

 例)月給20万円(20日/勤務 ※10,000円/日を想定)
 →休業を5日実施、休業控除5日分(-5万円)を記録
 →且つ、休業5日間に対し、労使協定で定めた休業手当
 (平均賃金×定めた割合)を手当として支給

 ★この「控除」と「手当」を賃金台帳として記録しておかないと、
 支給申請時に有効的な書面として受理されません。

★アフターコロナに向けて。まずは感染収束。雇用の維持。★
この難局を一緒に乗り切りましょう。




いいなと思ったら応援しよう!