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民泊の非常用照明器具

住宅宿泊事業法の元、届出受理待ちの案件。保健所から連絡あって非常用照明器具の設置が必要とのこと。当然にa)に該当して不要だと思ってたけど😅

場合によっては下記の通り測定しなければなりません。

採光補正係数(用途地域、高さ,隣地までの距離を元に計算)を算出→有効採光面積を出して証明。

そもそも

非常用照明器具とは、停電や火災などの非常時において建物内の避難経路や安全を確保するために使用される照明器具です。通常の照明が使用できなくなった場合でも、自動的に点灯し、避難経路を照らすことで安全な避難を助けます。これにより、混乱やパニックを防ぎ、迅速で安全な避難を可能にします。

非常用照明器具は一般的にバッテリーや非常用電源と接続されており、通常は充電状態に保たれています。日本の建築基準法や消防法に基づいて、特定の建物では設置が義務付けられています。これには非常口付近や階段、廊下などの避難ルートが含まれます。

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