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雇用調整助成金について

雇用調整助成金とは、
そもそも経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度になります。

昨年より、雇用調整助成金という言葉がよくメディアでも聞かれるようになりましたが、
その背景には、新型コロナウイルスにより影響を受けている事業主の支援のために特例措置が実施されており、手厚い支援がされていることが背景にあります。

つまり、新しい制度という訳ではないんです。

今回は、特例措置を前提に制度について説明します!


どんな会社が対象になるの?

→次の条件を満たす全ての業種の事業主が対象となります。

✔新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
(例:観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。)
✔最近1ヶ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
✔労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
✔休業延べ日数が、所定労働延べ日数の1/40以上(大企業は1/30)である

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どんな人が助成対象になるの?

→事業主に雇用されている全労働者が対象となります。

パートやアルバイトなど雇用保険に入っていない人は「緊急雇用安定助成金※」の助成対象となりますので、雇用調整助成金と同時に申請可能です。
※緊急雇用安定助成金は中小企業のみ対象です。

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休業手当って?


→会社の都合で従業員を休業させたとき、従業員に支払われる手当のことです。労働基準法第26条で、休業期間中は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない決められています。

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シフト制のパート従業員についても、休業手当を支払う必要があります。
労働契約書等で定められた所定労働日数を確認し、休業手当を支払うべき日数を算出しましょう。
(例:労働条件通知書で「週4日勤務のシフト制」としている場合で、シフト人数を減らしたのため週2日しか勤務させない場合は、残りの2日間のシフトに対して休業手当を支払う必要があります。)

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どれ位の金額が助成されるの?

現在(2021年12月)は、原則
中小企業は、助成率90%、日額上限13500円
大企業は、助成率75%、日額上限13500円です。

✔解雇があったり、労働者数が20%以上減少していた場合は助成率が75%(大企業の場合は約66%)に減少します。

✔特に売上状況が厳しい会社や感染が拡大している地域の会社については特例措置として助成率や日額上限が高く設定され、手厚い支援ができるように設定されています。

詳細は次をご確認ください。

図1

業況特例 (特に業況が厳しい全国の事業主)
…直近3か月間の生産指標と前年同期または前々年同期の生産指標それぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、直近3か月間の生産指標が30%以上減少している事業主

地域特例 (営業時間の短縮等に協力する事業主)
…以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
⑴緊急事態措置・まん延防止等重点措置の対象区域の都道府県知事による要請等を受けて、
⑵緊急事態措置・まん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
⑶要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
⑷休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する


くれぐれも不正受給にはお気を付けください!!


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