視点提供録 vol.796:社内規定と法と、どちらが強いのか

ニュースによると、大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の男性運転士2人が、「髭を理由に人事評価を下げられたのは不当」と市に慰謝料など計440万円の賠償を求め、2019年9月6日に訴訟を起こしました。

地方裁判所・高等裁判所の裁判を経て、市が44万円を支払うことで判決が確定いたしました。


個人的にはこの判決には違和感を感じています。

ニュースによると、「職員の身だしなみ基準」により、「髭は伸ばさず綺麗に剃ること」「整えられた髭も不可」と明記されていたとのこと。

所属長には人事考課への反映も通達されており、この2人は上司から髭を剃るよう言われていたが従わず、上司からは人事上の処分を仄めかす発言もあったとのこと。

つまり、「社内規定に従わず人事評価を下げられたことを不当として訴訟した」ということ。

簡単にいえば、「髭にかんする社内ルールを司法の力で覆した」ということではないでしょうか。


もちろん、憲法が国内法では最上位に位置するため、憲法やその下にある法に違反するルールは無効になります。

一方、グレーゾーンのルールで司法が勝利すると、「うちはこのルールでいこう」という民主主義はどこに行ってしまったのか、ということも考えられると思います。


蒸し返すつもりは毛頭ありませんが、素人感覚といたしましては、今回の判決は髭については憲法等の法律の方が社内規定が強いものであると示すもの、と個人的には感じています。

皆さまはいかがでしょうか。


最後までお読みいただき、ありがとうございました!


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