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年次有給休暇について調べた


目的

事業部での人材管理をやっており、合わせて採用と労務機能も事業部内でもっているが、今まで有給についてを詳しく知らなかった。よくないなと思って調べるに至りました。


参考(Special Thanks)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf


#そもそも有給って

有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のこと

つまり、実際には会社を休んでも出勤扱いとなり、その日分は給与がでますよということになります。


#「半年で10日間付与」の本当の意味

年次有給休暇をもらうための条件は2つあります。

入社後、以下の条件を満たすと、10日間の年次有給休暇が与えられます。

働き始めた日から6か月経過していること
その期間の全労働日の8割以上出勤したこと


#半年毎に10日間付与されるわけではない

「半年で10日間の有給を付与」といいますが、半年毎に10日間付与するわけではありません。実際には以下のような勤続年数で、有給を付与していきます。


#パートやアルバイトでも有給は付与される

パートやアルバイトといった雇用形態でも有給は付与されます。

ただし、労働日数によって付与される日数は変わってきます。


#有給には消滅時効2年がある

有給は使わずにいると、発生の日から2年間で時効となり消滅してしまいます。

例えば、2017年4月1日に入社した場合、2017年10月1日に10日分、2018年10月1日に11日分の有給休暇が付与されます。



#年次有給休暇の給料を計算する方法

年次有給休暇取得時に支払われる賃金の計算方法については、以下の3つの方法があります。企業によってあらかじめ決められているので、就業規則などを確認してみましょう。

(1) 通常勤務と同等の給料
有給休暇取得日も「普通に出勤した」と仮定し、給料を計算する方法。通勤手当は実費支給と考えられるため、有給取得日の分は除いて計算します。
(2) 労働基準法で定める平均賃金
有給休暇取得日の直前の締め日から前3ヶ月の給料の総額を、暦の総日数で割って算出する方法。給料からボーナスや弔慰見舞金などの臨時給料は除きます。
また、暦の総日数から、労災で休んでいる期間や産前産後休業の期間、会社都合の休業期間などは除きます。
(3) 健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額
「標準報酬月額」から日割りで計算して、その金額を支払う方法。「標準報酬月額」とは、毎月の給料から健康保険料を支払う際、算出の基準とされている金額です。標準報酬は金額に上限があるなど労働者にとって不利な場合もあるので、この方法を採用する際は、労働者の間で話し合って「労使協定」を結ばなくてはなりません。


#おわり

「有給休暇」はマネジメントする立場からしたら、必ずといっていいほど部下が活用をする制度かと思いますので、調べてよかったです。



おわり



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