扶養から外れたくない方のための確定申告
現職に移ってからスポット的に業務を請け負って下さるフリーランスや学生の方々との関わりが増えまして、税金周りの相談を受けることが多くなりました。
(とは言え、私が詳しい訳ではないのですが...)
その回数があまりに多かったため簡単にテキスト化したものを共有してから相談に乗るようにしていたのですが、そのテキストをよく褒められたため公開してみることにしました!
(詳しい方からの御意見・御訂正お待ちしております...!)
どうしたら扶養されたままなの?
(基本的には)結局103万円の壁を超えないように働くとお得
「基礎控除」、「給与所得控除」、「家内労働者等の特例」等により、基本的には103万円の収入(売上と同義)まではお得に働けます。
※詳しくは後ほど。
そもそも扶養って何?
簡単に言うと「誰かに養われている」という意味です。
誰かに養われている人は所得が0円なので、各種税金(所得税や住民税)が本人にかかりません。
※所得=収入ー経費
所得が1円でもある人は扶養されていないため、税金を支払う必要があります。
→暴論に聞こえますが、基本となる考え方です。
ただしこのルールだけでは不便なので、少額の所得には税金がかからないよう、「控除」の考え方があります。
控除って何?
分かりやすく言うと「税金の対象とならない金額」のことです。
この控除の合計額が一般的に103万円であるため、「103万円の壁」と呼ばれています。
なお、税金の種類ごとに様々な控除があります。
例えば、所得税には基礎控除、勤労学生控除、配偶者控除…等が定められています→控除の種類は他にもいっぱいあります
その中で、基礎控除は38万円と定められています。
1年で30万円しか稼いでない人は所得が0円とみなされるため、
所得税を支払う必要がありません。(30万円<38万円)
→税金の種類によって控除の金額は変わります
確定申告って何?
稼いだお金と、稼ぐために必要な経費、払った税金を申告します。
→事業所得がのある国民全員に義務付けられています
※所得税に関しては20万円までは確定申告しなくて良いのですが、住民税はその限りではありません。
※事業所得:事業で得たお金(業務委託等)
※給与所得:雇用契約に基づいた労働で得たお金(アルバイト等)
税金が源泉徴収(天引き)されている場合は、控除の範囲内であれば還付(返金)されます。
確定申告フロー(2019年度版)
- 2019年1月〜12月:日々の取引記録を帳簿に記載
- 2020年1〜2月頃:雇用者から源泉徴収票/業務委託元から支払い調書を受け取る
- 2020年2月17日〜3月16日:税務署にて確定申告を行う
- 2020年4月:申告書に基づき税金の還付(逆に納付が必要な場合もある)
確定申告に種類があるの?
確定申告には白色と青色の2種類がありますが、本資料では白色申告のみを取り扱います。
以下のメリットとデメリットを考えると、あえて青色申告をする必要はないと思います。
白色申告のメリット
- 帳簿が(かなり)簡単になる
- 提出書類が少ない
- 事前申請が不要
白色申告のデメリット
- 青色申告特別控除が受けられない
- 赤字を繰り越せない
- 家族への給与を経費計上できない
確定申告って何をすれば良いの?
帳簿をつける
日々の取引を全て記録します。全ての取引です。
ここでは帳簿に記録する項目の例を紹介します。
- 収入 or 支出
- 科目(仕入れ、通信費などの取引内容の種類、タグ付けみたいなイメージ)
- 摘要(いわゆるメモ、書かなくても良い)
- 取引先(取引相手、書かなくても良い)
- 金額(天引きされた源泉徴収税額も合わせてメモした方が良い)
これらを逐一帳簿に記録します。
一般にexcel等の表計算ソフトやfreeeなどの会計システムを利用しますが、紙で帳簿をつけても問題はありません。
参考:クラウド会計システム
クラウド会計システムを使うととても簡単に確定申告書が作成できます。
代表的な会計システムは、freee、MFクラウド、弥生の3種類だと思います。
初めて確定申告をする方は無料で試せるやよいの白色申告オンラインがおすすめです。
【やよいの白色申告オンライン】
https://www.yayoi-kk.co.jp/products/shiroiro_ol/index.html
申告書を書く
申告書を書きます。会計システムを使うと自動で出力されたりします。
【国税庁HP:所得税(確定申告書等作成コーナー)】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
確定申告を行う
納税地にて確定申告を行います。
基本的には住民票の住所地が納税地となりますが、開業届を出している場合はその限りではありません。
※東京23区は1区に複数の税務署があるため、国税庁HPにて調べましょう。
また、簡易な確定申告はスマホでもできるようになるようです。
【国税庁HP:税務署所在地・案内】
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo.htm
【確定申告、来年からはスマホでどうぞ 国税庁が新方式:朝日新聞デジタル 】
https://www.asahi.com/articles/ASLBT33WQLBTUTIL00N.html
還付金を受け取る
一般に、払いすぎた税金は4月の半ば〜下旬頃に返してもらうことができます。
受け取りの方法には銀行口座への振込や、最寄りの郵便局での受け取りがありますので、案内に従って受け取りましょう。
もちろん、先ほど説明した通り追加納税が必要となることもありますが…
【国税庁HP:税金の還付】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm
控除って何があるの?
学生が支払う可能性のある税金の種類
以下の3種類の税金を気にしておけば、ほとんどの場合問題ありません。
贈与税:個人間でお金を貰うと支払う税金
住民税:住んでいると支払う税金
所得税:お金を稼ぐと支払う税金
それぞれの控除について詳しく見ていきます。
贈与税
贈与税には基礎控除が110万円認められています。
そのため一年でもらったお金、あげたお金が110万円までは税金を支払う必要がありませんし、確定申告も不要です。
また、以下の種類の贈与等に関しては税金が発生しないことになっています。
生活費
教育費(学費や教材費等)
奨学金
個人から受ける祝物や見舞い等の金品(結婚式のご祝儀など)
ほとんどの人には関係ないと思いますが、入学祝いに大金を貰ったりした場合は気をつけてください。
【国税庁HP:贈与税がかかる場合】
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4402.htm
住民税
住民税には基礎控除が33万円認められています。
扶養から外れたとしても年間5,000-10,000円程度なので、
所得税と比べれば気にする程の金額ではありません。
ちなみに、後述の勤労学生控除も26万円認められています。
→フリーランスにはあまり関係ない控除です
【国税庁HP:勤労学生控除】
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1175.htm
所得税
一番厄介なのがこいつです、控除の種類が多いです。
基礎控除(38万円):全ての納税者
給与所得控除(65万円):雇用契約(アルバイト等)による給与
勤労学生控除(27万円):事業所得が10万円以下、等
青色申告控除(10or65万円):青色確定申告を申請
アルバイトの人は基礎控除+給与所得控除=103万円まで稼いでも親の扶養からは外れません。
逆に言うと、原則としてフリーランスは所得を38万円までに抑えなければ扶養から外れてしまいます。
その他の税金
事業税:290万円の控除があるため扶養の範囲なら基本的に気にしなくてOK
消費税:年間の収入が1000万円を超えたら支払う必要がありますが同上
学生フリーランスの節税
38万円以上稼ぐためには
以下の選択肢があります。
1. 家内労働者等の必要経費の特例を利用することで控除額を実質103万円とする
2. 経費計上することで、所得(=収入ー経費)を38万円以下まで抑える
3. 所得税を支払う、現実は非情である
4. (翌年向け)開業届の提出+青色確定申告を実施する
それぞれについて簡単に解説します。
家内労働者等の必要経費の特例
家内労働者等は最大65万円まで経費を無条件で計上することができます。
つまり、基礎控除と合わせて103万円まで収入を得ることができます。
→ちなみに、住民税は98万円まで控除されます
ただし、自身が家内労働者等に含まれているかを考える必要があります。
※家内労働者等:特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人、等
→言い換えると、決まった人や会社に、継続的に、サービス業(販売ではない)を行なっている必要があると考えることができます。
例えば、特定の会社からwebサービス構築の業務を請け負っている場合や、ユーチューバーのように特定のサイト(Youtube)から広告収入を継続的に得ている場合などが当てはまるでしょう。
時給や歩合に関わらず雇用契約でも成り立つ業務である、と考えても良いかもしれません。
逆に、立ち上げたWebサービスで不特定多数のユーザーからお金を頂く、と言った事業をしている方は含まれません。
【国税庁HP:家内労働者等の必要経費の特例】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
経費計上により所得を抑える
個人事業主は、事業に必要な多くのお金を経費として計上することができます。
例えば、家賃の一部や光熱費の一部、スマホなどの通信費、パソコンの購入費や書籍の購入費、また打ち合わせ等で利用したカフェの飲食費など。
支出の内容ではなく、支出した目的で経費とするかどうかが決まります。
ただし、経費に該当するか怪しいものに関しては自分の管轄の税務署や税理士の方に確認した方が良いかもしれません。
【経営ハッカー:経費として認められた業種別事例30選】
https://keiei.freee.co.jp/2014/10/24/kakuteishinkoku-keihi-jirei30/
所得税を支払う、現実は非情である
必要額支払いましょう。とは言え、103万円を少しはみ出たぐらいでは大した金額はかかりません。
問題は扶養が外れることで、扶養者(保護者等)の税金が大幅に増える点です。
参考にあげたリンクでは年間120万円の所得で、親の所得税が17万円増えていますので、実質差分がただ働きとなっています。
それ以外にも、扶養者が大手企業に勤めている場合は、子ども一人につき扶養手当が1〜2万円/月もらえるケースも多いです。
また、さらに所得が増えることで自分で国民健康保険に加入することが義務付けられます。こちらは年間15万円程度と考えて下さい。(地域や所得により変動します)
つまり、扶養を外れて稼ぐなら年間200万円くらいでないと、稼ぐだけ損になる仕組みであると考えても良いかもしれません。
【経営ハッカー:親の収入が減る?学生アルバイトの年収が103万円を超えたときの対応策を知ろう!】
https://keiei.freee.co.jp/2018/03/21/part_time_job_103/
(翌年向け)開業届の提出+青色確定申告を実施する
青色確定申告を実施することで、10万円あるいは65万円の控除があります。
基礎控除と青色確定申告、そして家内労働者等の必要経費の特例により、非課税の範囲で最大168万円の収入を得ることができます。
ただ、開業届を提出していることや複式簿記での記入が必要になりますし、青色確定申告実施する前年の3月15日までに届け出をしている必要があります。
安定してそれなりに稼ぎたい人は開業届の提出を検討された方が良いかもしれません。
(開業届=青色確定申告をします宣言、みたいなものだと考えて良いと思います)
まとめ
・学生フリーランスは103万円まで稼いでも扶養は外れない
・38万円以上稼いだら家内労働者等の特例を利用するのが楽
・不特定多数の顧客へサービスを展開する際は扶養を外れる覚悟を
・フリーランスでガッツリ稼ぐなら200万円を超える金額を目指さないと損
・翌年の事業所得が際どい額になりそうであれば青色確定申告を早めに検討
その他疑問点(になりそうな項目の解説)
確定申告をしないとどうなるの?
たまに税務調査が来て、税金の納付不足があれば怒られます。
事業所得が年間20万円以上の方は確定申告はしておきましょう。
→後から家内労働者等の必要経費の特例が認められるとは限りません。
確定申告漏れによるペナルティ(目安)
無申告加算税金:税金15〜20%UP!
延滞税:税金2〜10%UP!
ほ脱:5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方!
給与所得と事業所得が両方ある場合は?
給与収入と事業収入の合計103万円までは問題ありません。
つまり、給与の総支給額と事業の収入の合計です。
これは、給与所得控除と家内労働者等の必要経費の特例を併用することができるためです。
※給与所得控除+家内労働者等の必要経費=65万円
家内労働者等の必要経費の特例を利用するため、実際の経費は計上できません。
【国税庁HP:家内労働者等の必要経費の特例】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
給与控除をうまく利用すればいっぱい稼げるのでは?
フリーランス向けではないかもしれませんが、給与控除と経費の計上を上手く併用することで、
扶養を外れずに103万円以上稼ぐことは可能です。
例:給与所得と事業所得を併用するパターン
給与収入(60万円)+事業収入(60万円)ー基礎控除(38万円)ー給与控除(60万円)ー経費(25万円)=所得(ー3万円)
解説:
給与控除は最大65万円まで可能なので、65万円以下の給与収入は全て控除されます。
あとは、事業収入を基礎控除と経費で全て打ち消せば良いだけですね。
経費25万円って何をどうすれば計上できるんだ、と思うかもしれませんが、
例えば、家で仕事をしているのであれば家賃や光熱費の一部を按分して計上することができます
(家賃(6万円)+光熱費(1万円)+通信費(1万円))×30%×12ヶ月=約29万円
それ以外にも交通費や交際費、パソコン代金等もあります。
案外25万円ぐらいはサクッと計上できるものです。
事業用アパートでないと家賃を経費計上してはいけないのでは?
明示されている訳ではありませんが、法律上問題ないと考えて良いかもしれません。
https://c-1012.bengo4.com/c_1110/c_1754/b_415618/
https://webshufu.com/it-is-not-breach-of-contract-to-useresidential-rent-as-home-and-office-is-great-lie/
家賃や光熱費はどの程度経費として計上できる?
一言で言うと、事業に使った分だけ計上できます。根拠を持って経費を算出しましょう。
https://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-return/tax-return-17.html
https://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150224_289.html
固定資産の減価償却
10万円以上の高額な資産(パソコンなど)は一括で費用にすることができません。
例えば、耐用年数が4年であるパソコンを20万円で購入した場合は、
4年間の間は毎年経費として5万円を計上することができます。
※青色申告の場合は30万円以上が固定資産として扱われます。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202849120-固定資産の減価償却について
【国税庁HP:耐用年数表】
https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensuhyo.html
雑収入と事業収入の違いとは?
雑収入は一時的な収入、事業所得は継続的な収入と考えて良さそうです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/sideline/
勘定科目の選び方
選び方が厳密に定められている訳ではありません。ただし、毎年の確定申告で変更しないようにしましょう。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/212496366-勘定科目はどう選べばよい-
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