【北澤先生】【国際私法II】チャート

こんばんは。

今回の国際私法は範囲の種類が多くて苦戦しました。

網羅的なチャートが作れたと思います。

このチャートを使って5問出題される問題を、チャートの上の方から書きながら解いていきます。

例えば、

答えは〇。○○が問題になるが、ここは××なので、♡♡法が準拠法となる(△条)。って感じです。

去年の過去問にもすんなり解答できます。

(後で答えは追記しておきます。購入した方なら更新後も無料で見れますので更新したら通知します。でも多分チャートあれば自分で解けます)

ぱっと見わかりにくいけれど、まず問題をみて、これは「離婚」の問題だなーと思ったらその頁にいってもらってそのチャートを使うって感じです。

反致とか準拠法変更主義とかは解説をいれましたが、できるだけチャートをわかりやすくするために定義的なところを減らしています。

あらかじめチャートをみて、わからないところは①教科書をみる②ない場合は私にdmで聞くなどして明らかにしておくのが賢明でしょう。

また、良い点数を取りたい人は一度教科書に目を通しておくのが良いかと思われます。

※サンプル

サンプル

↑こんな感じです。これ(が半分なんですけど、)5枚です。

そして、過去問を私なりにチャートを使って解いてみました。

※サンプル

(1)〇
Bは乙国法上の要件を充たしさえすればよいか。
遺言で認知が成立するかが問題となる。
遺言で認知が成立するか否かは認知に関する29条に規定されている。
まず非嫡出親子関係について考える。29条1項前段により、父との関係では出生時の父の本国法、母との関係では出生時の母の本国法による。しかし認知では同規定の外に、認知時の認知者の本国法(29条2項前段)、認知当時の子の本国法(29条2項前段)の選択的適用がとられている。
本件ではAの本国法である甲国法では遺言による認知は認められていないが、Bの本国法である乙国法は遺言による認知を認めている。
 よって選択的適用により、乙国法を選択でき認知は認められ、乙国法においては非嫡出子に相続権が認められていることから、ここでは乙国法が適用され、扶養を受ける際にBは乙国法上の要件を充たしさえすればよい。
その為、本問は正しい。

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