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「海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令」を閣議決定

2024年12月10日 国土交通省 報道発表

海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び当該施行に伴う関係政令の規定の整理等を行う政令が閣議決定された。

(1)海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
 以下の事項に係る改正法の施行期日を、令和7年4月1日とする。
 ・届出制としていた人の運送をする船舶運航事業への登録制の導入 

(2)海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令
 (1)の施行に伴い、関係政令の規定の整理等を行う。

スケジュール
公布:令和6年12月13日(金)
施行:令和7年4月1日(火)

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