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「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました

2024年10月29日 経済産業省 報道発表

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定された。

第213回国会において成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(通称、CCS事業法。)が本格的に動きそうだ。

ttps://www.meti.go.jp/press/2024/10/20241029001/20241029001.html

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