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公物の取得時効(最判昭51.12.24)を解説


公物の取得時効(最判昭51.12.24)を解説


1. 何が問題になった?

「公物(公園とか道路とか)」って、基本的に時効で誰かのものになったりしない。でも、何十年も放置されて、もはや公の目的で使われてないなら、それってもうただの空き地じゃね?って話になった。

つまり、
公共の財産だけど、長年誰も使ってないし、管理もされてない。
そこを誰かが堂々と占有してて、特に問題も起きてない。
じゃあもう、時効取得(長く使ってた人のものになる)を認めてもいいんじゃね?

っていうのが、この判例のポイント。


2. 最高裁の判断(結論)

最高裁は、
「もうこれ、事実上公の目的として使われてないじゃん?」
「これなら、時効取得を認めてもいいよね?」
ってことで、公物でも例外的に取得時効が成立する場合があると判断した。

公物としての形も機能も完全に失われてる。
実際に公の目的で使われることがなく、他人がずっと占有してる。
もはや公物として維持すべき理由がない。

こうなったら、「公物の取得時効もアリだよね?」ってこと。


3. でも、公物は普通は時効取得できないよね?

そう。基本的に、公物って国とか自治体が持ってるから時効取得は無理
でも、このケースみたいに
「誰も使ってない・管理されてない・もう公の目的ないよね?」
ってなったら、例外的に時効取得がOKになる。

だから、
🟢 完全に放置されてて、もう公物じゃないレベルになったら時効取得できる!
🔴 でも、ちょっと管理されてるとか、公的な使い道があったらダメ!


4. これって結局どういう話?

「公物」だからって、永遠に公物ってわけじゃない。
役目を終えて、誰も使わなくなったら、ただの土地と変わらん!
「だったら、その土地をずっと使ってた人が時効取得してもいいよね?」
っていう、割とフレキシブルな考え方をしたのが、この判例。


5. まとめ

公物は基本的に時効取得できない!
でも、長年放置されて、公の目的を失ったら、例外的に時効取得OK!
もう公共のために使われる見込みがないなら、それはただの空き地!

「公物=時効取得できない」っていう常識を、状況次第で崩した判例ってことだね!

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