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行政法重要判例: 宜野座村工場誘致事件(最判昭56.1.27)

宜野座村工場誘致事件(最判昭56.1.27)について解説します。


1. どんな事件だったの?(背景)

沖縄県宜野座村が「うちの村に工場を作ってくれたら、色々サポートするよ!」と企業を誘致。企業側も「お、いいじゃん」と思って準備を進めた。

ところが、突然村が「やっぱりやめます」と方針転換。
企業側は、「え?もう投資もしてるし、動いてるのに今さらナシって、それヤバくない?」と反発。

「行政の誘致を信じて行動したのに、途中でひっくり返されたら、たまったもんじゃない!」と裁判になった。

2. どんな理由で争ったの?(争点)

企業の主張: 「行政が企業誘致を約束して、それを信じて準備したのに、急に『やっぱやめた』は理不尽すぎる!信頼関係を守るべきだし、損害賠償しろ!」

宜野座村の主張: 「いやいや、企業誘致は確かに進めてたけど、状況が変わったから仕方ないでしょ?そんなのいちいち賠償してたら、行政は柔軟に動けなくなる!」

3. 最高裁の判断(結論)

最高裁は、
✅ 行政も勝手に方針を変えていいわけじゃない
✅ 企業が行政の誘致を信じて行動した以上、急にひっくり返すのは「信頼関係の破壊」
✅ ただし、例外的にどうしようもない事情(やむを得ない客観的事情)があればOK

つまり、
✔ 基本的に、行政は企業と結んだ信頼関係を守るべき!
✔ でも、どうしても政策変更が必要な場合は、企業側の損害を補償するなどの措置を講じるべき!
✔ 完全にノー補償で「知らんわ」ってのはNG!

4. じゃあ、やむを得ない事情がある場合は損害賠償を払うの?

やむを得ない事情がある場合でも、必ずしも損害賠償を払わなきゃいけないわけじゃない。

最高裁のポイントは、
✅ 行政が政策変更をしても、それ自体は違法じゃない(やむを得ない事情があればOK)
✅ でも、それによって企業が損害を受けるなら、行政は代償措置(補償など)を考えないとダメ
✅ 何の補償もせずに「知らんがな」はダメ(違法になることがある)

5. じゃあ、どういう場合に損害賠償が発生するの?

損害賠償が認められるかどうかは、
1️⃣ 行政が明確な約束をしていたか?(企業が信じるのも当然の状況だったか?)
2️⃣ 企業がその約束を信じて、後戻りできないレベルの行動を取ったか?
3️⃣ 行政が「やむを得ない事情」を理由に変更したとしても、代償措置(補償など)をしなかったか?

この3つが揃うと、行政の「信頼関係の破壊」が違法とされ、損害賠償が発生しやすい。

6. 何が重要なの?(判例のポイント)

行政の「信頼関係」を守る必要がある!
→ 一度出した方針をコロコロ変えちゃダメ
でも、絶対ではない(やむを得ない事情があるならOK)
→ ただし、企業側が損害を受けるなら、ちゃんと補償しろ
「信頼関係」を不当に破壊すると違法になる
→ 行政が企業を裏切った場合、違法性が問われる
損害賠償が発生するかどうかはケースバイケース
→ やむを得ない事情があっても、行政は企業の損害を無視しちゃダメ!

7.まとめ

この判例は、行政の「信頼関係」がテーマ。
✔ 行政が一度示した方針を守る責任がある
✔ でも、どうしても変更しなきゃいけない場合もある
✔ その場合、企業に損害が出るなら代償措置を考えるべき
✔ 何の補償もなくひっくり返すのは違法になりうる

企業にとっては「行政の話を鵜呑みにすると痛い目見ることもあるよ」って教訓にもなるし、行政側としても「言ったことには責任を持て!」っていう重要な判例だね!

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