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道路の通行妨害の禁止を求める権利(最判平9.12.18)を解説

道路の通行妨害の禁止を求める権利(最判平9.12.18)を解説


1. 何が問題になった?

道路って、みんなが自由に通れるはず。でも、その道路が誰かの敷地の一部になってて、

勝手に塞がれる
「ここ俺の土地だから通るな」と言われる
将来的に通れなくなるかもしれない

こうなったら、「いや、それ困るんだけど?」って話になる。

「通行って、日常生活にめちゃくちゃ重要だし、いきなり塞がれたら生活が崩壊するレベル」 っていうのが、この判例の争点。


2. 最高裁の判断(結論)

最高裁は、

その道路を普通に使ってる人は、「通行する権利」がある!
もし妨害される or 妨害されそうなら、それをやめさせる権利もある!
この「通行する権利」って、人格権(生きるのに不可欠な権利)の一部!

つまり、 「生活に直結するレベルで重要な道なら、地主の都合で塞いじゃダメ!」 ってこと。


3. 「自分の土地なのに、なんで封鎖しちゃダメなの?」

「いやいや、俺の土地なんだから、好きに使わせてくれよ!」って思うよね?

でも、この判例のポイントは、 「土地の権利 vs 道路の公共性」 っていうバトル。

土地の所有権 → たしかに持ち主の自由にできるのが原則
でも、その土地が「道路」として使われてたら話は別!
みんなが通ることで生活が成り立ってるなら、個人の都合で封鎖しちゃダメ!

つまり、「自分の家の庭をどう使うか」は自由だけど、 「みんなが通る道になってる土地」は、もはや社会インフラ。

だから、 「通行が妨害されると、生活に支障が出るレベルなら、通行を守るのが優先!」 って話になる。


4. これって結局どういう話?

「道があるから便利に生活できる」 ↓ 「地主が塞いだら生活が壊れる」 ↓ 「それって、もう“人格権”の問題じゃね?」

っていう考え方。

土地の所有者だからって、「好きに塞いでOK!」じゃなくて、 「その道が社会的に必要なら、妨害しちゃダメ!」っていう判例。


5. まとめ

指定された道路は、通行する人にとって超重要!
勝手に塞がれたり、妨害されたりしたら、通行人はそれを止める権利がある!
この通行権は、人格権(生きるのに必要な権利)の一部!
土地の所有権より、公共の通行の方が優先される場合がある!

「通る権利がある道は、勝手に塞げない!」 これをガッチリ認めた判例ってこと!

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