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行政法重要判例:在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件(最判平19.2.6)

在ブラジル被爆者健康管理手当等請求事件(最判平19.2.6)

1. どんな事件だったの?(背景)

昔、戦争で被爆した人たちがいて、その中には海外に住んでる人たちもいた。そういう「在外被爆者」が、日本に対して「健康管理手当(医療費とかの支援)」を請求したんだけど、行政側が「消滅時効(時間が経ちすぎたからもう払わなくてOK)」って言い出した。

でも、問題はそこじゃない。この件では、国が「違法な通達」を出していて、そもそも被爆者が手当の請求すらできない状況になってた。

つまり、「請求しないでね」って空気を作っておいて、あとから「期限切れだからアウト」はズルくない?って話。

違法な通達って何?

ここで問題になったのは「402号通達」というやつ。この通達によって、在外被爆者は手当を受けられないものとされていた。でも、そもそも法律上そんなルールはなかった。

要するに、国が勝手に「お前らは対象外ね」っていうルールを作って、それを長年押し通してたわけ。

だから、被爆者たちは「お前らのせいで請求できなかったんだから、時効とか言うなよ!」と訴えた。


2. どんな理由で争ったの?(争点)

🟢 被爆者側の主張: 「国が違法な通達を出してたせいで、俺らは手当を請求できなかったのに、今さら時効とか言うなよ!それって信義則(人を裏切る行為はダメってルール)に反するだろ!」

🔴 自治体側の主張: 「いや、通達がどうだったかは知らんけど、法律上の時効は成立してるし、もう払えません。」

つまり、 👉 国がズルいことしてたせいで請求できなかったのに、時効を主張するのはアリなのか? 👉 それとも、信義則(相手の信頼を裏切っちゃダメルール)に反するからダメなのか?


3. 最高裁の判断(結論)

最高裁はこう言った👇

行政は違法な通達を出していた(つまり、そもそもおかしい)
そのせいで被爆者が請求できなかった(これは行政のせい)
そんな状態で「時効だから払わん」はダメ(信義則違反)
特に、被爆者が「普通に考えて請求できる状況じゃなかった」なら、時効の主張は許されない

つまり、 ✔ 自分のミスで人の権利を奪っといて、「時効だから払わない」は通らない
行政が違法なことをやった結果なんだから、時効ルールより信義則が優先される
ただし、もし「ちゃんと請求できる状況だった」なら、時効の主張もアリ


4. 何が重要なの?(判例のポイント)

  • 行政のミスで請求できなかったなら、時効の主張は認められない
    自分のせいで請求させなかったのに、「時効切れ」とか言うなよ!

  • 信義則(人を裏切っちゃダメルール)が適用されることがある
    時効ルールがあるからって、あまりにもズルいことはダメ

  • ただし、合理的に請求できる状況だったなら、時効は成立する
    全部が全部ひっくり返るわけじゃない


5. まとめ

結局、この判例が言ってることはシンプル。

🟢 行政のせいで請求できなかったなら、時効の主張はアウト! 🟢 信義則は、行政の不公平な対応を正すために使われることがある 🟢 ただし、被爆者が「普通に請求できる状況だった」なら、時効のルールは守られる

要するに、 「お前ら(行政)が違法なルールを勝手に作って、請求できないようにしてたくせに、後から『時効です』とか言うのは通らない」って話。

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