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行政法重要判例:公務員の失職事由と信義則(最判平19.12.13)

公務員の失職事由と信義則(最判平19.12.13)を解説します

1. どんな事件だったの?(背景)

ある公務員(郵便局の集配業務担当)が、本来なら公務員資格を失うような「禁錮以上の刑」を受けていたのに、その事実を隠したまま長年勤務を続けていた。

郵便局側も、その人が「公務員としての資格を失うような判決を受けていた」ことを知らなかった。
その結果、本人は普通に働き続け、給料も受け取り続けていた。

ところが、後になってこの事実が発覚。
「お前、本当は公務員としての資格ないのに働いてたじゃん!失職な!」となり、解雇された。

これに対して、解雇された側(上告人)は、
「いやいや、もう何年も普通に働いてたし、今さら解雇は信義則に反するでしょ!」と反論して裁判になった。

2. どんな理由で争ったの?(争点)

上告人(解雇された公務員)の主張: 「長年働いてきたのに、今さら解雇はおかしい!定年まで働けると期待してたし、信義則に反する!

郵便局側の主張: 「そもそも公務員としての資格を失うような刑を受けてたのに、それを隠して働いてたのが問題でしょ?
法律上、公務員としての資格がない人を働かせるのは違法だし、解雇は当然!

3. 最高裁の判断(結論)

最高裁は、
✅ 上告人(解雇された公務員)は、そもそも公務員としての資格を失っていた
✅ その事実を隠して勤務を続けたのは本人の責任
✅ たとえ「定年まで働ける」と期待していたとしても、その期待は法的に保護されるものではない
✅ 公務員の任用は、法律で厳格に決まっている(公務員法38条2号の欠格事由)ので、信義則の適用は無理

つまり、
自分で違反しておきながら「信義則で守れ!」はムシが良すぎる
公務員としての資格がない以上、働き続けることはできない
よって、解雇は信義則に反しない!

4. 何が重要なの?(判例のポイント)

信義則の適用には限界がある!
→ 自分に不利な事実を隠しておきながら「信義則を適用しろ!」は通らない
公務員の資格は法律で厳格に決められている!
→ 「何年も働いてたからOK」という話にはならない
信義則は、法律の強行規定(変更不可能なルール)を超えて適用することはできない
→ 公務員法の規定が優先される

5. まとめ

この判例は、「信義則の適用範囲」に関する重要なケース。
✔ 信義則は万能ではない!
✔ 特に、公務員のように法律で厳格に資格が決まっている場合は、信義則の適用は難しい
✔ そもそも、本人が資格喪失の事実を隠していた時点で「信義則に守れ」は無理筋

結局、信義則は「本当に行政のせいで不利益を受けた場合」にしか適用されないってことだね!

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