知的障害者同士の子供について

始めに責任の所在を確認する必要がある。
当該の知的障害者に子供の保護、養育に関する責任能力があるのかどうか。
私はないと考える。(自立しておらず不適切である)

私には子供の保護、養育の能力のない人物に出産を認める事は出来ない。しかし現実には知的障害者福祉法等により知的障害者も出産や養育が出来る。

この誤差は何処から発生しているのだろうか?

障害者の福祉を考える上で重要な事は、障害者自身の権利である。
障害者はグループホームを利用する事が可能だが、グループホーム内で子供を育てる体制にはなっていない。
つまり出産や養育には原則として自立が必要だと考える。
これはグループホームを利用する権利があっても、子供を産み育てるという「自立」が必要な行為についてはグループホームの福祉には当てはまらないという事である。

結論としては、知的障害者同士の出産や子育てについてはその是非(責任の所在)を含めて法的に不備がある部分であり、司法及び立法において検討する必要がある。

※権利と義務について
知的障害者に子供を産み育てる権利があるのなら、出産に伴う養育の義務が発生する。
義務、つまり責任能力がないのであれば権利を認める事は出来ない。
(例外として誰かもしくは行政が責任を肩代わりする制度が必要)

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