仕事をしたのに報酬が支払われない場合 それは「奴隷制度の国家」です。
景品法の法解釈にこだわっている人を見かけますが、
前提に景品法より、労働基準法がシビアなのは
仕事をしたのに報酬が支払われない場合
それは「奴隷制度の国家」です。
仕事の報酬においては
仕事の質にこだわることで、
報酬が支払われないことがあるという考え方ではなく、
興行性さえ認められれば、
報酬が発生するという考え方になっています。
仕事の質によっては、
人をただで働かせるようなということは
国家にとって、
マネーロンダリングよりも
相当リスキーな問題であることが前提にあります。