⑥Jesuプロライセンスの正当性を大げさにすることは「資格商法詐欺」に抵触する。

格闘ゲーマーのプロ制度を支持する人たちにとって
プロライセンスの正当性とは一体どういうものになるでしょうか。

「賞金競技大会においては、お金を動かすリスクがいくつもあるのだから、ライセンスの正当性は大げさにするぐらいがリスク回避になってよい。」
このぐらいの正当性があると、考えてる人もいるでしょう。

プロライセンスの正当性に賛同している人は
企業・組織が大会運営においてお金を動かす「リスク回避・軽減」に
つながるのであれば、格闘ゲーマーのプロライセンスの発行は
時代の流れから必要だったという考えでしょう。

それだけ企業・組織が大会運営を法律に抵触しないように
安全に慎重に行っているという理解があるからこその、意見だと思います。

そしてこれ以上はもう、ライセンス問題を騒ぎにしないことが
格闘ゲーマーの業界の発展につながると考え、
とりあえずライセンス問題のことは横に置いといて、
次のゲーム競技大会の開催に注目して楽しみにしているのかもしれません。


プロライセンスの一体どこが法律リスクの回避なのか


しかしです、プロライセンスの「正当性を大げさにしておくこと」
これが一体、なんの法律のリスク回避になっているのでしょうか。

もう一度よく考えてほしいのですが
大会運営の「資金運用のリスク回避」と
ライセンスの契約情報の正当性を「大げさに正しくすること」とは、
全く関係ないです。

なぜならライセンスの契約情報の正当性・必要性を
「そのままの正しい情報」として修正して伝えても、
リスク回避として全く問題がなく、
リスクが上昇するということはないからです。

ライセンスの「間違った正当性が明らかになる」ことで
企業がしっかり法的遵守ができてないことが
明らかになるリスクがありますが、
それは企業・組織が改めて契約の法律の見解を発表すれば良いのであり、
それは企業のリスク管理の話であって、
ライセンスの法的なリスク回避とは別の話です。

当然、ライセンスの契約情報を
そのまま正しい情報として伝えてもリスクはないが、
正当性を大げさにすることで、更に「リスク回避につながる」と
考えているのかも知れません。


果たして、本当にそうなのでしょうか?


契約情報を大げさにして法律のリスク回避につながるとは、
一体どこの世界の話でしょう。
国や 組織の体制を盤石にするために、確かに「情報操作」が
有効なリスク回避として使われてきた歴史もあるでしょう。
しかし法律の話で、情報を大げさにして何かいい事はあるのでしょうか。

有料の契約のライセンスは当然「契約の法律」に関わってきます。

有料ライセンスの、詐欺の法律に関わるリスク

ライセンスの契約情報の正当性を「大げさ」にすると、
何に対してリスクが軽減されるのでしょうか。
逆にリスクが上がるかと思われます。

これは「刑法の詐欺」に抵触するリスクの話になります。
ライセンスの正当性を大げさにすることは、
契約する人間に対して「契約情報の錯誤」を起こさせるだけではなく、
「財物を交付させる行為」をさせているためです。
刑法第246条の「詐欺罪」に抵触するという事です。

本当にそんなことになるのでしょうか?

まず問題となるが、「情報の錯誤」を起こさせて、
「財産を支払わせてる」かどうかです。

極端な話をすると、
法律で合法なことを勝手に違法になると主張して、
自分達が発行した「有料ライセンス」には違法を合法にする事ができる、
国の法律を操作できる力を持っているとして、
それをライセンスの契約情報として相手にライセンスを契約させて、
お金を払わせているのであれば、刑法の詐欺罪に抵触します。

なぜなら、法律の間違った解釈を正しいものとしており、
その間違った法律解釈を相手との契約情報に適用しているからです。

まあ実際には、こんなはっきりとした意思表示をするはずないので
「人心掌握による資格商法を契約させる詐欺」をしたかどうか」の
判断は、裁判所の裁量となります。

ライセンスに「契約の同意」以外の法的効力は
一切ない。

法解釈で説明をすると、プロライセンスには
民法の「契約の同意」以外の法的効力は一切ありません。
「契約に同意すること」に法的拘束力があるのであって、
自分達が発行するライセンスで 
国の法律を操作できるということは一切ありません。
まあなにの法律を操作したいのかという話になりますが、
それが可能と言っているのであれば、
勝手に自分達で法律を作っている行為であり、
その間違った法律の情報によって、相手を騙して契約によって
財産の利益を得た場合は、
刑法第246条の「詐欺罪」に抵触します。

「民法」ではなく、なぜ「刑法」の話になるのか

契約の問題なので「民法」の話になるのではないのかと、
考える人もいるでしょう。

つまりお互いの問題の話で、相手が訴えた場合に限り、
民事裁判で争われる問題となるだけで、
契約で騙されたとして争ったとしても、「警察が介入する話」ではなく
「民事裁判」になる、そう考える人もいるかもしれません。

なぜ刑事事件の扱いになるのか。
有料ライセンス契約は、
競技大会で「賞金を支払われる契約」とは違います。
「契約内容」に同意して、その契約者が「金銭を払うもの」です。

民事で扱われるのは、
契約で騙して、金銭が支払われなかったことが、問題となります。

刑法の詐欺罪は
契約で騙されて、相手にお金を支払ってしまったということが
問題となります。

詐欺(wikipediaより)についての法解釈
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA

また民法の「契約の原則」から「契約の同意」には国は介入できませんが、
詐欺行為であれば、「契約の同意」は無効になり
警察や裁判所は介入が可能になります。

契約内容に支払う金額のことが全て記載されていれば、
契約に同意した時点で、お互いの同意であり、
国は関係なくなるかというと、そうはなりません。
契約する人間に契約情報の錯誤を起こさせたことで、
契約の同意がまず無効になります。

相手を騙した情報で契約させて、
「支払いをしないこと」は「民法」の詐欺行為の扱いになります。
「財物を支払わせること」は「刑法」の詐欺罪の扱いになります。

ライセンスの契約情報で人を欺いた場合、金銭を支払わせる契約なので
「刑法」の扱いとなります。

刑事事件は 契約者本人が訴える必要はない?

「よく分かる刑事事件!弁護士情報」のサイトでは、
以下のように説明をしています。
https://www.iaifa.org/difference/
「詐欺罪が成立するかどうか争うのは刑事事件であり、裁判を起こす権限は検察官にしかない」

つまり刑事事件の起訴の場合は、詐欺を受けた本人が訴えるかどうかは
関係なく、検察が訴えて刑事事件かどうかを争うと言っています。

本人は裁判所ではなく、警察に被害届を出すことになります。

実際には警察が動くことはない

刑事事件は、裁判を起こす権限は検察官にしかなくても、
ほとんどは個人が、警察に被害届を出すというのが
詐欺事件の起訴の流れです。

被害届を受けたら、警察は動かないといけないわけですが、
「民事の問題」として取り扱われた場合は、「民事不介入」となり、
警察は動きません。

民事不介入 (wikipedia)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E4%B8%8D%E4%BB%8B%E5%85%A5
警察は民事だと思われる事件を安易に取り扱うことはできない。
桶川ストーカー殺人事件などでは、
逆に間違った民事不介入の解釈で問題となったと書いてある。

また契約した本人達が被害を受けたと感じてなければ、
示談も成立するでしょう。

プロライセンス契約ではプレイヤーの支払う金額は非常に小さく、
被害があったとしても規模も非常にちいさいため、
刑事事件として取り扱われることはないでしょう。

これが大勢をまきこんで、
大勢が被害を受けたという詐欺行為であるなら警察は動きますが、
格闘ゲーマーのプロライセンス契約に
不服を立てるプロはいませんし、規模も非常に小さいです。

資格商法の詐欺行為として、刑事事件はほぼなりえないでしょう。

そのため刑法に抵触する「内在リスク」はありますが、
ライセンス発行の正当性の情報を大げさにしたままでも
プロ契約者との間で、現実的なリスクは発生しません。


企業・組織が契約情報を錯誤させていることを「知らなかった」とする場合

企業が組織がライセンス契約の情報を「錯誤させる行為」をして
それで契約者から利益を得て、詐欺行為に抵触するリスクがある場合、
相手に情報を錯誤させている行為だと「知らなかった」とすること、
つまりは
「自分達は一度も法律の制限を解除するための契約とは言ってない」
「あくまで第3者がそう騒いでいただけ」と言えば
意図的に契約情報を錯誤させたわけではないため、
詐欺行為にならないかといえば そうでもなく、
あくまで意図的に契約情報を曲げていたかの判断は
裁判所の裁量によるものになります。

裁判所が「状況的に考えて、企業・組織がライセンス発行が
競技大会の賞金支払いの違法性の回避とは全く関係ないと
知っていたかどうかを判断し、
そこから企業・組織がその情報を使って意図的に
「人心掌握による資格商法を契約させる詐欺」をしたかどうか」を
問題とします。

記事⑧で詳しい説明をしますが、
これは裁判の判例サイトで
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
名誉毀損 and 賠償 で検索をして、
知的裁判例以外の判例をみれば、
裁判所が細かい裁量で判決や賠償金を決めているのがわかります。

裁判所が裁量によって賠償金などを決めていることがはっきりわかります。


プロライセンスを拒否した人間がいると
リスクの話がまた変わってくる。


しかしここで、「ライセンス契約を拒否した人間」がいた場合は、
これは話が変わってきます。


例えばライセンスの正当性の契約情報を「大げさ」にした場合、
ライセンス契約を拒否した人間に、
正当性を支持している「第3者」から「相当な圧力」がかかります。
「なぜ契約をしないんだ」「プロの世界を否定するつもりか」と。

契約そのものに対してであれば、この介入は全く問題はありません。

第3者のこの行動は、ライセンスに正当性があると思っているからこそ
する主張であって、「善意の第3者」の行動として理解できるものです。

ここで言う「善意」とは、意識の話であって、
民法の「善意の第3者」とは意味合いが違うものである。

民法での善意の第3者の規律は、(詐欺又は強迫)において、
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

このように、民法の詐欺の項目で記されているが、
これは詐欺への関与が関係あるなしの話ではなく、
詐欺と思われる契約取引で行われた財産に、第3者が更に契約をして
財産の取引を場合、
元となる契約取引が詐欺であっても、第3者への財産の取引は保護される
という意味で使われている。

第3者が、他人の契約に介入する意識に対しては
「故意」(wikipedia)の方を参照にすると良い。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F

これを見ると、ライセンス契約情報に介入することは
まったく善意であり問題はないが、
契約する人間への「権利侵害」ついては問題となることがわかる。


善意の第3者が正しい契約情報を主張することは
実際には詐欺防止につながることにもなります。
契約する人間に対して「正しい契約情報」を示すことができ、
この契約は、「詐欺行為」だと気づかせることができるためです。

しかし「善意の第3者」といっても、
ライセンスの「正当性を大げさ」にすることは間違っている
契約情報を契約者に押し付けて「情報錯誤」を引き起こさせる役割を
担うことになります。


そしてライセンスの「正当性がおおげさ」で「間違いである」と
わかった後でも、
ライセンス契約を拒否した人間に対して
間違った情報で介入することは「情報錯誤を故意で引き起こそうとする」
ことになります。
契約が金銭を騙し取る詐欺行為であった場合、
故意の第3者は正犯の「詐欺の幇助」に当たります。

人格を攻撃して契約に介入するのは
「人権侵害」の「悪意」である。

格闘ゲームのコミュニティではたびたびネットで、
プレイヤーを中傷する悪意のある発言が見かけられます。
まあ人権侵害は親告罪なので、
中傷された本人が訴えなければ、事件にはなりません。

(しばしば親告罪は親告されなければ犯罪ではないと勘違いされるが、
公訴を提起するには告訴が必要というだけでれっきとした犯罪である。
親告罪(wikipediaより)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA)

しかしライセンス契約を拒否した人間自身の立場を攻撃することは、
「契約する人間の人格に圧力をかける行為」となり、
まったく違う問題となります。
「善意」の正当性の主張とは変わってくるからです。

善意の行動と言いながら、悪意の行動をとっているわけです。
ライセンスのおおげさな正当性の意識は善意のまま変わりませんが、
ライセンス拒否をした人間に対しての悪意から、
間違った正当性に固執しているのではないかという問題になります。

そもそもがライセンスを拒否をした人間に対して
「人格に対しての発言」や「業界に損害を出している」
「意味がわからない行動」といった、
当人の立場を危うくさせる発言は、契約情報とは全く関係ありません。
これは人権侵害の行為です。
まあその言葉の多くは、「ライセンスの必要性」を主張する意見に
つながると思いますが。


人権侵害はどういうものになるか

人権侵害(wikipedia)より
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D

▼名誉の概念
内部的名誉
自己や他人が下す評価からは離れて独立かつ客観的に存在している真価
外部的名誉(社会的名誉・事実的名誉)
ある人に対して社会が与えている評判や世評などの評価
名誉感情(主観的名誉)
本人の自己に対して有している価値意識や感情

名誉毀損罪は刑事・民事とも、外部的名誉を対象とする。

(名誉感情については名誉感情の侵害となるが、
個人差があるため問題の把握は難しいとされる。
内部的名誉は、名誉毀損罪では対象とされない。)

以下の弁護士のサイトではwikipediaの記事をよりわかりやすく、
見やすく解説をしています。
https://keiji-pro.com/columns/98/


そもそもが一人のアマチュア選手がプロライセンスの契約を断っただけで、
eスポーツ全体の業界が損害を受けるというのはおかしな話です。
そういうことになるプロライセンスの制度の方がおかしいと思います。

これでライセンス拒否をしたアマチュア選手を
問題の対象にするというのは、
明らかにライセンスの正当性に突き動かされているということを、
自覚していただきたいです。

正当性を大げさにしているから、問題の振り幅がでかくなるであり、
他のスポーツの業界では、普通ライセンス問題で世間が注目するような
悪い騒ぎにはなりません。


現在の格闘ゲーマーのプロライセンスの正当性は
本当に大げさなものなのか?

そもそが格闘ゲーマーのプロライセンスの正当性が
おおげさであるとは、どういうことかというと、
「賞金競技大会運営において、金銭の扱いが法律に抵触する恐れがある、その法律の問題をなくすため、またはリスクを回避のため」
こういう主張も正しくなる点にあります。

実際、格闘ゲーマーのプロライセンスというものに
大会運営において、法律的に意義のある意味合いがあるものかを
見ていきたいと思います。

まず前提として、賞金競技大会の賞金は
民法の「契約の同意」による「仕事の報酬」です。
民法の「契約の同意」の原則は「国は介入できない」というものです。

景表法なり、仕事の質なり、海外と国内の報酬と賞金の違いなど
法律としてあると思われるものは、すべて国の法律なので、
民法の「契約の同意」による「仕事の報酬」には介入できません。

消費者庁は、大会の興行性についてこう答えています。

消費者庁回答より
https://note.mu/svkumao/n/n66227e28d98d
質問「プロライセンスの発行などが興行として認められるのに必要か。」
回答「必要ない。但し「仕事への報酬」として判断は されやすい程度の
効果はある。」


賞金競技大会の興行性にプロライセンスは必要ないと
消費者庁がはっきり回答をしているわけです。



競技大会の競技の質の証明はどうするのかという話は以下のとおりです。

賞金競技大会の興行性の証明に、仕事の質の証明は関係ない。
仕事の質を証明しようとする「大会主催の意識」が問題となる。

記事の①②③をよく読んでいただければわかると思いますが、
消費者庁回答のPDFの文章は、
興行性の証明は「限定されたプレイヤー」によってされるのではなく、
「限定されたプレイヤーの大会」は、なにをやっているかわからないから
興行性の証明が認められてもらうための確認をとっています。

これは閉鎖的な空間ほど興行性はひくくなり、
オープン大会の興行性は最高のものになるからです。
自分の人生の中で興行だと思えるものを思い浮かべてください。
公共の施設を借りたコンサートや催し物を最大の興行だと感じませんか?
閉鎖的なネットで行われる大会を興行性が最高だと感じますか?
ネットで参加する競技者、視聴者やコメント、全部がサクラなら
どうするのでしょうか。
ただしその可能性も低いため、ちゃんと説明をすればその大会形式なら
景表法にかからないよと、消費者庁から回答をもらえているのです。


消費者庁の人から見て、オープン大会と限定されたプレイヤーの大会では、
証明を必要とするのは、どう見ても閉鎖的な大会の方ではないでしょうか。
外部からじゃなにをやっているのかわからない、だから証明がいるのです。

この興行性の証明の話に、ちょっと信じられないという人もいるでしょう。
この説明は、もう一度記事⑫でします。



大会の興行性に、ライセンスが必要ない理由は以下の通りになります。


大会の興行性に、なぜプロライセンスは必要ないのか。

ライセンスは賞金競技大会の興行性には全く必要はないという
消費者庁の回答を聞くと、
では「大会の興行性の証明」はどうするんだと考えるのかもしれませんが、
それを問題にする人は、「興行性の証明」を「重く考えすぎ」な人です。

公共の施設と、不特定多数の観客がいる時点で、
どんなに技術が下手な人間が競い合っても、「興行」になります。
重要なのは、入賞賞金を提示して、参加する選手に
「必死にやる気を出させる」ことです。
あらかじめ競技大会で発表された賞金が、民法の「懸賞広告の法律」による
「仕事の依頼」です。
そして大会主催は、その仕事の依頼で、競技者に高額賞金なりを出して、「魅力あるパフォーマンスを、多数の観客や視聴者に対して見せることを仕事の内容として期待」すれば良いわけです。

競技者は観客にプレイを見せるために、頑張るわけではありません。
賞金を得るために、目の前の敵を倒すことを仕事として頑張るわけです。
観客のことなど知ったことではありません。
「目の前の敵を倒して入賞を目指すこと」が依頼された仕事なのですから。
その姿を大会主催が観客にみせて、観客が盛り上がるから、
それが「興行」として見られるということです。

競技参加者が牛乳一気飲みで競い合ったとしても、それは「興行」です。
食品衛生法の問題がありますが。

入賞者への賞金の授与も「懸賞広告の法律」で示した
仕事の報酬を数人に支払うだけです。
世の中で一番はっきりした金の出どころと受け渡しです。
なぜなら興行性が証明されているからです。

この興行性の証明の話に、ちょっと信じられないという人もいるでしょう。
もう一度この説明は、記事⑫でします。


消費者庁の回答から
ライセンスが「契約の同意」による「賞金の支払いの制限」以外、
すでに法律的にはまったく効力はないことは、わかっています。

だからプロライセンスが賞金競技大会の法律のリスク回避する正当性は
「おおげさ」だと、言えるのです。

なぜ「賞金・報酬」によっていろんな国の法律が問題とならないのか

消費者庁回答より
https://note.mu/svkumao/n/n66227e28d98d
「興行性が認められたら、まず「仕事の報酬」が支払われるべき」と、
他の法律を差し込まないことを示している。

景表法なり、仕事の質なり、海外と国内の報酬と賞金の違いなど
なぜ「国の法律」が、民法の「仕事の報酬」に介入できないかというと
端的に言うと、法律的に「弱い」、「そもそも相手にならない」からです。

「仕事の報酬」については、次回の記事⑦でわかりやすく説明をします。


ライセンスの正当性を大げさにすることは、
資格商法の詐欺と同格となる。

ライセンスに付加価値をつけるのは、メディアミックスで
eスポーツを盛りあげるためでしょう。
実際、プロライセンスに付加価値がつくということは
業界が盛り上がっていることを表します。

まあプロや他人がライセンスに「プロ活動としての」付加価値を
感じるのは勝手ですが、
ライセンスを発行する企業や組織が、正当性を大げさにして
業界を盛り上げるために使うような品物ではありません。


資格の「正当性を大げさ」にして価値を上げるのは典型的な資格商法です。
以下に資格商法についての解説をのしておきます。


資格商法とは(wikipediaより)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%95%86%E6%B3%95

ここでは、資格商法はなかなか詐欺として立件しづらいと説明している。
ある程度の規模の詐欺でも立件しにくい性質なのだろうか。

資格商法の手法の中で、以下の2つを載せておく。

・実際には役に立たないが、有用有効と思わせぶりな条件を提示する
「○○協会認定、NPO法人認定、○○団体認定、取得による○○の条件を解除または免除を謳う例」
・その資格を有力を思わせる名称の団体が保護、推進、展開をしている状況を作り上げる
「○○協会認定、NPO法人認定、○○団体認定等、○○研究所発表など協会やNPO、法人、団体の持つ威光を利用した手段。関連項目:バイブル商法」

また資格商法で利用される事が多い資格の中から2つの資格を載せておく。
・スクーバダイビングの免許
スクーバダイビングには免許制度は存在しないものの、民間業者が作った独自資格を免許と装い勧誘する。また無料と偽り高額な関連器材購入をさせる。
・マッサージ業類似行為
「整体学校」、「カイロプラクティック学校」などを称し、独自の認定にすぎない資格を社会的に有力とうたって取得させる。

他にもいくつかの資格商法の例がのっているため、
資格商法のwikipediaのページを参照にしてほしい。



資格商法の中でも格闘ゲーマーのプロライセンスの
「賞金競技大会の法律の問題を突破するライセンス」というのは、
いままで類を見ない機能を持った資格であり、
他と比較しても、すごいライセンスを作ったものだなと思います。

ライセンスに、おおげさな正当性をもたせる戦略は
諦めるべき


ゲーム企業・組織が、プロライセンスの正当性をいまだに
「契約のためのライセンスにすぎない」と意思表明をしないのは、
ライセンスの付加価値に、業界の求心力と推進力を
期待しているからでしょう。

そしていくつかのゲーム企業や組織が合体しているため、
安易に「ただの契約ライセンス」という見解を発表する事もできません。
そもそもが、現在のライセンスの正当性が「大げさ」であろうとも
特になにも問題がないのに、
なぜわざわざ見解を改める必要があるのかと考えるのが妥当でしょう。

資格の正当性を大げさにすることは、普通に資格商法の詐欺ですので、
ライセンス発行の正当性で、付加価値をを生み出そうとするのは
無理が生じるので、諦めてもらいたいです。
業界が発展して、第3者がプロライセンスに勝手に付加価値を感じれば
十分な役割です。

ライセンスはどの業界のものであっても、ただのライセンスです。
どのプロスポーツの世界でも、ライセンスは囲い込みが目的です。
なぜなら契約自体が囲い込みの性質を持っているためです。

多くのスポーツ組織・協会が
「プロ契約させることで、業界を促進させやすくするためのもの」と
目的を意義に言い換えているだけです。
そしてそれ以上のことは言っていません。
ライセンスには契約以外、法律的効力はなにもないのですから。

他のスポーツでは、協会が2つに別れたり、プロ組織が
まとまらなかったりという問題は聞きますが、
ライセンスの正当性を大げさにして、問題とされるスポーツ業界なんて
聞いたことがありません。
ちまたで見かけるような資格商法の問題があることを意味するので
ここで争うような必要性など、まずないのです。

あるとすれば、そもそもライセンス制度は必要なのかという
制度そのものへの問いかけでしょう。

ライセンスの正当性は何故「おおげさ」になったのか

格闘ゲーマーのプロライセンスの「正当性の是非」は
なぜ起きてしまったのでしょうか。
プロライセンス発行の経緯が
「高額賞金大会を開催するには法律に抵触する問題が出てくる。」
ということが発端にあったからでしょう。

その後、高額賞金大会の賞金支払いの問題はプロライセンスは
関係ないことがわかってきました。

それは同時に「ライセンスの意義の修正を必要とする事態」となりましたが
企業は「プレイヤーの囲い込み」と「メディアミックス」の促進から、
プロライセンスの「おおげさな正当性」を修正する事はありませんでした。

その後は常に、第3者からライセンスの正当性と意義が問われることになり
ももち選手へのCC2018決勝大会での賞金支払いの問題と
TGS2019CPT大会でのモニター代賞金から差し引きの問題が起き、
ライセンスの正当性のあり方が問題として表面化しました。

つまりは、最初にプロライセンス発行の正当性をぶち上げたせいです。
企業は訂正なり見解を出して、このライセンスの正当性を収めなければ
今後も正当性は大げさに扱われるでしょう。


プロ制度を支持する第3者は、善意からライセンスの正当性を主張をするのは当然である。


企業がライセンスの正当性を言い出したのですから、
プロ制度を支持する第3者は、正当性を主張するのは当然でしょう。
プロライセンスに反対する人間がいれば、「間違っている行動」として、
正当性や必要性を意見として出して指摘をするでしょう。

特にプロライセンスの契約を拒否したプレイヤーがいたら、
大騒ぎになるのもうなづけます。

支持しているプロ制度の世界を「全面否定する行為」ですから。
逆に、正当性を大げさにしたことにより「不信感」を持つ第3者も
大勢生み出してます。
ライセンス拒否と同時に、ライセンス拒否した人間への扱いが
ひどいと感じれば、大きな衝突が生まれるのは当然です。

プロ制度を否定する勢力に対して許せないという気持ちから、
契約情報の正当性だけではなく
ライセンスを拒否した人間に対して、
「人格、考え方、対応」が間違っていると指摘する声もでてくるでしょう。

正当性を支持する第3者は止められません。
それが「架空の大げさな正当性」を支持することになっても、
気持ちの上では「正しさを信じている」からです。
世の中にはライセンスの「資格商法」が、詐欺行為として
存在することなど知る由もないでしょう。

詐欺(wikipedia)より
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA
「人心掌握による資格商法」は詐欺に該当する。



プロの競技者を応援したいという第3者がいる業界で、
わざわざライセンスの正当性を「おおげさ」にして、
第3者にライセンスの正当性を主張させる状態にする、
これの一体どこがライセンスによる「リスク回避」なのでしょうか。

しかも第3者は、ライセンスの正当性を信じるあまり
ライセンスを否定するプレイヤーの人格にまで攻撃するようになります。

ライセンスの正当性がいくら大きくなろうと、
プロ制度を支持する第3者はそれを信じるしかないのです。

有料ライセンスの契約リスクを無くすためには

ではこの資格商法に抵触する可能性のある有料ライセンスを、
法的に問題なくどう取り扱えば良いのでしょうか。

簡単なことです。
ライセンスの正当性を「そのまま正しく」伝えればいいだけです。
それで一切、なんの問題も起きません。

これなら、第3者がライセンスの正当性をいくら主張しようと、
特に違法性はありません。
「正しい情報」を主張しているだけですから。

正しい情報として「囲い込みを目的としている」とはっきり言えるものではありませんが、こう言った場合、ライセンス拒否した人間がいたら
「囲い込みが嫌だったんだな」と明確になります。
もちろんもっと深い真意があるかと思いますが、
少なくともライセンスを断る人間の非が大きく扱われることはありません。

後はプロライセンスというのは「飛び入り」なので、いかにプロの人達と業界を幸せにするかの話し合いになるかと思います。
本当に業界が幸せになる未来があるかは記事⑨で説明をしたいと思います。

ライセンスの正当性を見直す議論を進める不都合


ここまでライセンスの正当性を大げさにすることは
資格商法の詐欺の問題になると説明をしてきましたが、
「世間一般で認知されるようなゲームを作る企業・組織団体が、
法律に抵触するようなライセンスの正当性を主張するはずない。」
そう考える人もいるでしょう。

だからこそ「賞金競技大会におけるライセンスの正当性」を
議論しましょうといっているのです。
ライセンスの正当性をはっきり正解として出せばいいでしょう。

あとは企業が、そのライセンスの正当性を認識すれば良いのです。

不都合なことがあるとすれば
ライセンスが「契約の同意」以外で、法的効力がないとわかった場合、
企業の「法的遵守に対する意識の低さが露呈するリスクがある」と
いうことでしょうか。それは十分あるでしょう。

しかし企業が見解の修正を認めない態度を取り続けている間、
ライセンス拒否をする選手に対しては、ずっと圧力が向くことになります。

その状態であれば、逆に都合がいいのかも知れません。
ライセンスの契約を拒否した、ももち選手の意思を捻じ曲げて
契約させることができれば、ライセンス問題が全て解決され、
業界全体のリスクは確かになくなるでしょう。

ライセンスを取らせれば、ただのライセンスは
輝かしい価値を持ったライセンスにすることができます。
メディアミックスと選手の囲い込みはこれからも進んでいき、
みんな幸せな格闘ゲーム業界に進んでいくでしょう。

まあ、それが「本当に幸せかどうか」という記事は
記事⑨の方で作成する予定です。
結論を短く言うと、メディアミックスでタレント性があるプレイヤーは幸せになりますが、大会視聴者数が伸びない限り、
スポンサーに宣伝効果がないことがばれる未来があるということです。
そしてメディアから大会視聴者数が伸びてないことがばれた場合、
メディアはどこに向かうのかということです。
つまりプロライセンスによる未来の幸せの不安が解決されるのは、
新作格闘ゲームが面白いかどうかの話になります。


以上、格闘プロゲーマーのライセンスの正当性を大げさにすることは、
業界は確かに盛り上げますが、それは「資格商法の詐欺」と一緒です。
世間一般のスポーツのライセンスと同じような扱いをしてください。


次回


それでは次回の記事以降の予定をのしておきます。

次回記事⑦では、景表法は「賞金競技大会」「仕事の報酬」には
全く関係ないということを法解釈の説明。
記事⑧では、有料なライセンスの正当性を大げさにすることは、
「法律違反」につながる法解釈の説明。
記事⑨では、企業利益を追求することはなにが悪いのか?悪いです。
記事⑩では、アマチュア規約は「契約の同意」以外、一切の法的効力はない。
記事⑫では 大会の興行性の証明についての説明・解説

という記事の投稿を予定しています。

大筋は記事の内容は決まっていますが、あくまで予定なので掲載記事の内容、順番は変わることがあるのでご了承ください。
また仕事が忙しいので、更新ペースがばらばらになりますので、
ご了承ください。