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インボイス制度の導入に伴う免税事業者への対応に関するQ&A

はじめに

2023年10月から実施される消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)に関しては、免税事業者が不利益を受けることが懸念されています。

インボイス制度の下では、仕入税額控除をするため仕入先からインボイス(適格請求書)の発行を受ける必要があるところ、仕入先が免税事業者である場合にはインボイスの発行を受けることができません。

そのため、免税事業者と取引している発注者としては、インボイス制度の導入に伴って消費税額の負担増とならないように対策を講じようとするでしょう。すなわち、発注者は、免税事業者である仕入先に対し、① インボイスを発行できる課税事業者になること(課税転換)を求めるか、もしくは、② 仕入税額控除が受けられないことによる消費税の負担増を、免税事業者との取引価格を引き下げること(対価の引下げ)によってカバーしようとすることが予想されます。さらに、もしこれらが認められないとするならば、③ 免税事業者との取引をやめて、課税事業者との取引に切り替えるという動きも想定されます。

他方、 免税事業者は、そもそも消費税を納税する義務はないわけですから、一見すると、消費税相当額を本体価格に上乗せして支払を受ける必要はなく、本体価格のみの支払を受けるとしても、免税事業者に不利益は生じないようにも思えます。

しかし、免税事業者も、物品やサービスを提供するにあたり、他の事業者から仕入れる原材料や諸経費の支払において消費税額分を負担しているのが通常であり、少なくともその限りにおいては消費税の負担を免れているというわけではありません。したがって、免税事業者であっても、消費税相当額全額の支払を受けることができないとなると、やはり不利益を受けることとなります。

そこで、インボイス制度を円滑に導入しつつ、小規模事業者である免税事業者が不当に不利益を受けることのないよう、政府内で「消費税軽減税率制度の円滑な運用等に関する関係府省庁会議」が開催され、独占禁止法や下請法等での対応方針が検討されました。その結果、2022年1月19日、財務省、公正取引委員会、経済産業省、中小企業庁および国土交通省の連名で「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(以下「本Q&A」といいます)が公表されました。

免税事業者に対する課税転換の要請について

まず、発注者が、免税事業者である仕入先に対して、課税事業者の届出をし適格請求書発行事業者の登録を受けることを要請することにつき、本Q&Aでは、次のように述べられています(Q7の1〔取引対価の引下げ〕第3段落)。

取引上優越した地位にある事業者(買手)からの要請に応じて仕入先が免税事業者から課税事業者となった場合であって、その際、仕入先が納税義務を負うこととなる消費税分を勘案した取引価格の交渉が形式的なものにすぎず、著しく低い取引価格を設定した場合についても同様【優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となり得る】です。

このように、課税転換を要請すること自体が問題になるとはされていません。

課税転換の要請が問題となるのは、それに伴って仕入先が納税義務を負うこととなる消費税分を勘案した取引価格の改定交渉に応じず、一方的に対価を据え置くなどして、著しく低い取引価格を不当に定めたと評価されるような場合(買いたたき)です。

例えば、免税事業者である仕入先につき、これまでは消費税の納税負担がないことを前提に取引価格を定めていたとします。このような仕入先に対し、課税事業者に転換することを要請し、仕入先はそれに応じました。しかし、仕入先が課税事業者として負担することとなる消費税相当額につき取引価格への転嫁を要請したところ、発注者はこれに応じず、従前どおり、消費税相当額を含まない取引価格に据え置いたまま発注を続けました。こうした行為は、買いたたきに該当するおそれがあるとされます(「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」【事例2】)。

他方、従前から、仕入先が免税事業者であることを前提として取引価格が設定されていたわけではなく、消費税相当額を上乗せした取引価格が設定されていたような場合には、課税転換後に取引価格を据え置くとしても、上記問題は生じないものと考えられます

免税事業者に対する対価の引下げについて

次に、仕入先が免税事業者のままでありインボイスの発行を受けられず仕入税額控除ができないことを前提に、発注者が、消費税額の負担増を穴埋めするため、免税事業者である仕入先との対価を引き下げることにつき、本Q&Aは、次のとおり、興味深い考え方を示しています(Q7の1〔取引対価の引下げ〕第1段落・第2段落)。

 取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施後の免税事業者との取引において、仕入税額控除ができないことを理由に、免税事業者に対して取引価格の引下げを要請し、取引価格の再交渉において、仕入税額控除が制限される分について、免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません
 しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合であって、免税事業者が今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となり得ます。

前記のとおり、免税事業者も、他の事業者からの仕入れや諸経費の支払において消費税相当額を負担しているのが通常です。そのため、例えば消費税全額に相当する額を引き下げるなど、免税事業者が負担する消費税額分までも割り込んだ取引価格の引下げをすることは、客観的にみて「著しく低い」対価を設定するものと評価されやすくなります。こうした免税事業者の消費税負担分は免税事業者への対価に織り込まれる必要があるということです。

他方、免税事業者が負担する消費税額分を割り込むまでには至らない消費税額の一部であれば、取引価格に織り込まないものとすることにより、発注者が仕入税額控除をできないことによる不利益を免税事業者に負担させたとしても、基本的には問題とはなりません。これは、この手のガイドライン(Q&A)としてはかなり踏み込んだものといえるでしょう。ちなみに、消費税転嫁対策特別措置法では、相手方が免税事業者であるとしても、消費税(増税分)の上乗せを一部でも拒否することは違反行為に該当するものと運用されていました。

もっとも、交渉が形式的なものであるなど、取引価格の引下げが一方的になされた場合には、「不当に」対価を設定するものとして問題となりやすくなります。発注者にとって、免税事業者である仕入先が負担する消費税相当額がどのくらいであるのかは仕入先と協議しなければ分からないはずであり、実質的な交渉なく一方的に定められたような場合には、そもそも客観的にみても合理性を逸脱した「著しく低い」ものであることが窺われます。

また、上記はあくまで発注前に取引価格を改定することを前提としたものであり、発注後に取引価格を引き下げることは、対価の減額として問題となりやすくなります。例えば、取引完了後に仕入先からの請求書が適格請求書ではないこと(仕入先が免税事業者であること)が判明したため、消費税相当額の一部または全部を減額するような場合です(「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」【事例1】)。下請法では、下請代金を減額することは仕入先の同意の有無を問わず下請法違反となりますので、注意が必要です。

免税事業者との取引の打ち切り

最後に、免税事業者との取引を打ち切ることにつき、本Q&Aは、次のとおり述べています(Q7の5〔取引の停止〕)。

 事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由ですが、例えば、取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対して、一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。

これは何とも歯切れの悪い説明です。免税事業者に対して優越的地位の濫用(買いたたき)となるような取引対価の設定を行おうとした場合において、それに応じないことを理由に取引を停止することは「独占禁止法上問題となるおそれ」があるとするものです。要するに、独占禁止法上違法な行為の実効を確保する手段として取引を停止する場合には問題だ、ということです。ここでの主眼は、買いたたきとなるような行為をしたことにあり、取引の打ち切り自体が優越的地位の濫用に該当するといっているわけではありません。「独占禁止法上問題となるおそれ」というのは、単独の直接取引拒絶に該当する可能性を示唆するものと考えられます(流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針第2部第3の1)。公正取引委員会は、取引の打ち切り自体が優越的地位の濫用に該当し得るという考え方は採っていないものと思われます(この点については、拙著『優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第4版〕』(商事法務、2021年)134頁以下で詳述しております)。


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