「即利用可」業務委託契約における著作物(楽曲や映像)の著作権及び所有権の定め (委託者が著作物に関する全ての権利を取得する内容)
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作成者 【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
契約書について
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
※ご契約の締結自体は、当事者様の合意及び責任の基、ご締結をいただくようお願いいたします。行政書士三浦国際事務所では、当事者様間のトラブルに関しまして一切責任を負いかねますため、予めご了承くださいませ。
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契約書ご編集の案内
ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。
ご希望の場合には、下記まで、ご連絡ください。
tabijoy@allworldtraveler.net
ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談くださいませ。
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契約書本文(wordにコピペですぐにご利用可能です)
楽曲や映像の制作を業務委託され、その著作物の権利が全て委託者様に帰属される内容の契約書となります。
そのため、楽曲や映像の制作を委託され、その著作物の権利をご取得されたい委託者様用のご契約書となります。
業務委託契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、業務委託契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。
第1条(目的)
1, 乙は、第2条に規定する業務(以下「本業務」という)を甲に委託し、甲はこれを受託することを目的とする。
2, 乙は、甲の本業務遂行に際して、必要な協力を行うものとする。
第2条(本業務)
1, 甲は、下記業務を行うものとする。
(1)下記に規定する楽曲・映像制作業務(以下、本業務にて制作された物を「本制作物」という)
・タイトル:
・内容:
・時間:
(2)前号に付随する業務
(3)その他、個別契約で別途定めた業務
第3条(報酬)
乙は甲に対し、本業務の対価として、金 円(税別)を、本契約締結より 日以内にて、甲の指定する銀行口座に振込むものとする。なお、振込手数料は、乙の負担とする。
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