「即利用可」 アイリスト業務委託契約書 雛形 すぐにご利用いただけます。
【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】
https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、是非ともご購入(ご依頼)いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
本サイトにて販売しておりますご契約書は、ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。
また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(誠に恐縮でございますが、こちら別料金にてご案内をさせていただいております。難易度や編集量によってご料金をご提示させていただいております)。
ご相談は無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。また、1からのオーダーメイドでのご契約書作成も可能でございますので、ご要望の際にはお伝えいただけますと幸いでございます。
アイリスト業務を委託される場合の業務委託契約書となります。
事業者様と、アイリスト業務を行われる個人様・法人様間のご契約書となります。
※こちらのご契約書は、当事者様の合意内容にてご自由にご修正をいただき、ご使用をいただくことが可能です。
下記、書面の概要となります。
アイリスト業務委託契約書
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、業務委託契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。
第1条(目的)
1, 乙は、アイリスト業務(以下「本業務」という)を甲に委託し、甲はこれを受託することを目的とする。
2, 乙は、甲が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行うものとする。
第2条(本業務について)
乙は、甲の技量により、お客さまへの施術に向けて期間を設ける場合があるものとする。
第3条(甲の責任)
1, 甲は、本業務において、お客様に怪我をさせる行為及び技術・接客に対するクレーム等(以下「クレーム等」という)が発生した場合には、自らの責任の基、対処し解決を目指すものとする。なお、乙はクレーム等が発生した場合には、甲に協力するものとする。
2, 甲は、自己都合により、お客様に対応できないときは、自ら直接お客様に連絡するものとする。
3, 甲は、予約時間の10分前までに、施術に必要な全ての用意を終わらすものとする。
4, 甲は、技術面のみでなく、接客面においても乙の規定に従うよう努めるものとする。
5, 甲は、乙が開催する不定期のサロン内レッスン及びミーティング(以下「当該ミーティング等」という)に出席するよう努めるものとし、当該ミーティング等に金銭の支払いは発生しないものとする。
第4条(テストについて)
1, 乙は、不定期において、甲の技量を図るテストを実施する場合があるものとする。
2, 乙は、甲のテスト結果が芳しくない場合及び乙の規定に従わない場合等には、契約解除できるものとする。
ここから先は
¥ 3,980
いただいたサポートは、クリエイターさんが安心して創作活動に励める環境を法務の観点から支援ができるよう、クリエイターさんの法務に関する記事、契約書作成の活動費に使わせていただきます!