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ドローンを操縦するのに免許が必要になる?

趣味や仕事でドローンをしている方、今後ドローンがライセンス制になる?との噂も小耳に挟んでいるかと思うので、誰にでも分かるように解説します。

ライセンス制度に関する航空法の主な改正内容📖
(R3.3.9閣議決定、R4年度内施行)

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① レベル4の飛行について
国家資格のライセンスが必要になる飛行方法について、レベル4の飛行方法をするとき、つまり有人地帯(人がいるところ)で補助者を配置せずに目視外飛行をするときになります。 
この飛行方法を行うときには、1等資格のライセンスを受有し、かつ飛行毎に国土交通省からの許可・承認が必要となります。

レベル4の飛行方法の例として、都内等での有人地帯におけるドローンを使っての無人配送などが挙げられます。
現に日本では離島への配送の実証実験を地方から公共団体及び各企業が盛んに行っているところです。(レベル3の飛行)

AMAZONなどで注文した商品がドローンで配達されらようになるのも楽しみですね!

② レベル4以外の飛行について
レベル4以外の飛行方法(レベル1~レベル3)をするときは、必ずしもライセンスの取得が必要になるわけではなく、飛行毎に国土交通省に申請し、許可・承認を受ければ、飛行することが可能になります。
つまり、現在国土交通省認定団体の技能認定省を持っていなくて趣味や仕事でドローンを使用している方々も、今回の法改正で、国家資格のライセンスを取らなければドローンを飛ばすことが出来ないということにはならないようです。

ということは‥

有人地帯でドローンを使って無人配送をする方以外は、ライセンス面で言えば特段大きく変わった点はないということになります。

もちろん、レベル1~レベル3の飛行をする際、ライセンス1等又は2等資格を持っていれば、国土交通省からの許可・承認の審査の一部が免除されたりするし、仕事でしている方はクライアントとの書類上の審査の中でライセンスの提示が必要になることもあるので、ライセンスを取得するに越したことはありません。
ちなみに僕は、個人的には全員ライセンスを持つべきだと考えています。

③ 技能認定証の優遇措置について
あと一つ気になる点として、今現在、国土交通省認定団体の技能認定証を受有している方は、正式な国家資格として切替えになるのかという疑問があるかと思います。 
それについては、国から未だ明確な発表がないので分かりませんが、認定証を受有している方は、何らかの優遇措置があるのではないかと個人的には考えております。
むしろそうでなければおかしいと思います。
僕自身、SUSC1級無人航空機操縦士の技能認定証を持っているので、今後も法改正の動向に注目し、国から明確な発表があればまた記事にしていきますね。


最後まで読んでくれたドローン好きの方々、今後も楽しくドローンライフ楽しんでいきましょう。


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