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#23 「拒絶理由通知書」が送られてくる

出願しておおよそ3ヶ月
「拒絶理由通知書」が送られてきた。

冒頭には次のような記載がある。
「この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。」

「拒絶理由通知書」・・・・なんともつっけんどんな物言いだが、
聞いたところでは大体9割程の出願には最初の申請は拒絶されるそうだ。

逆に拒絶されなければ、よほど余人の思いつかない奇想天外な発明か、当初の申請範囲が狭すぎて積極性を欠いていたと考えるべきだ。もちろんこんなもので、あきらめようとは思わない。

拒絶の内容は他の発明からこの発明も思いつくだろう、というものだ。

ただし、明細の請求項(3)について次のような文章も記載されている。
「請求項(3)に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。」

前回述べたように、一般的に言って請求項(1)がもっとも広く、下位に行くにしたがって権利の範囲は小さくなるように請求項は書かれている。ということは、少なくとも請求項(3)まで権利を縮小すれば、認められるということだ。


弁理士さんと相談し、シンプルに請求項(1)から請求項(3)までを一つの請求項にして明細を書き直すことに。
これでその間に新たな理由が発生しないかぎりは特許は成立するはずだ。

(次回に続く)