アメリカでの確認手続の改正【監査ガチ勢向け】
米国PCAOBが確認に関する監査基準を改正しています。今さら確認の何を変える必要があるのか? 日本でも参考になると思います。
監査法人で30年強、うち17年をパートナーとして勤めた「てりたま」です。
このnoteを開いていただき、ありがとうございます。
2023年9月、PCAOBは確認に関する監査基準を改正しました。(以下、「改正基準」)
適用は少し先で、2025年6月15日以降終了事業年度からです。
アメリカの監査基準ですので、米国上場企業の監査を担当している一部の方々以外は関係ありません。
しかし、確認という非常に基本的な手続が対象のため、日本の我々にも参考にできるところがあると思います。
忙しい皆さんのために、今回お伝えしたいことを2点にまとめます。
アメリカでは確認でのメールはよく使われているらしい
中間業者が介在する場合の手続は参考になるかも
あと、よかったら最後の「おまけ」だけでも見て行ってください。
改正が必要となった理由
この改正にあたってPCAOBが公表した文書(PCAOB Release No. 2023-008、以下「リリース」)では、改正の背景としていろいろ書いてありますが、主なものは二つに分類できます。
❶ 電子的な手段での確認が増え、手続の近代化が必要になった
リリースによると、アメリカではメールでの確認がすっかり市民権を得ているようです。
ところが、困ったことも起こっています。
フィッシング詐欺の対策として、監査人からの確認依頼メールには対応しないと宣言している金融機関があるのです。
一方で、銀行を中心に中間業者("intermediary")が介在するケースが増えているとのこと。
日本のBalance Gatewayもその一つでしょうね。
BGはむしろ監査法人が信頼性をクリアするように設立していますが、確認先が勝手に指定してきた業者を信用してよいのか、という問題があります。
❷ 相変わらず検査での指摘が多い
もう一つの理由は、確認がらみの検査指摘が今でも多いということ。
こんな指摘が挙げられています。
確認プロセスを監査人が管理していない(クライアントが関与している)
代替手続が不十分
確認によって判明した否定的証拠への対応が不十分
電子的に入手した確認の発信元の検証を検討していない
メールによる確認
メールによる確認について、少しだけ日本の状況をおさらい。
コロナ下の2021年3月に出されたリモートワーク対応第6号では、メールで確認する場合の手続が詳細に規定されています。
特に厳しいのは、ここでしょうね。
PCAOBの改正基準には、電話せよ、とは書かれていません。メールによる確認が一般的に行われているからか、そもそも紙による場合と区別して規定されていません。
改正基準の規定を少し見ていきましょう。
確認依頼先(先方の誰に送るか)の決定と、回答の信頼性の検討の二つに分けて定めています。
確認依頼先の決定
まずは、誰に送るかを決めないといけません。
確認依頼先を決めるときには留意事項があります。
確認依頼先が信頼できる人かどうか、知りえた情報に基づいて検討しないといけないということですね。
回答入手後の検討
おかしいことがあれば対応しろよ、ということです。
以上をまとめると、誰に確認依頼するかを決めるときと回答を得たときに、疑わしい状況があれば対応せよ、と求めています。
日本のリモートワーク対応がかなり踏み込んだ詳細な手続を求めていて、一定の場合には不要としているのとは正反対のアプローチです。
もちろん、PCAOBがやさしいわけがありません。
検査現場では疑義を示唆するであろう状況を徹底的に調べられ、どのように対応したかを調書を示して説明することが求められることになるのでしょう。
中間業者が存在する場合の対応
改正基準では、監査人と確認先との間に介在するものがある場合に実施するべき手続が定められています。(Appendix B)
盗取・改竄のリスクに対応するための中間業者の内部統制を理解する
当該内部統制が整備、運用されているか否か判断する
会社と中間業者の関係を評価する(特に、会社が当該内部統制を無効化できるか)
さらに、この中間業者の内部統制が有効でない場合や会社が無効化できる場合には、中間業者を使うことはできないとしています。中間業者を飛ばして確認先に直接に確認するか、代替手続を実施することになります。
代替手続の例
改正基準ではさらに、代替手続の例も示しています。(Appendix C)
たいした情報ではないかもしれませんが、ご参考まで。
預金
金融機関のセキュアなサイトを閲覧することで、金融機関のシステム内に管理されている預金勘定に関する情報を確かめる
売掛金
以下の1つ以上の手続を実施する。
(i) 確認対象となった売掛金の入金
(ii) 出荷関係書類
(iii) その他のサポート資料(注文書、サイン済み契約書など)
おまけ:PCAOBトップのスピーチ
現在、PCAOB委員長はErica Williamsという方です。
2023年12月4日に米国公認会計士協会のコンファレンスで行ったスピーチの冒頭で、Williams委員長は次のような話をしています。
おわりに
PCAOBがどんな監査基準を作ろうが、日本に直接の影響はありません。
しかし、過去にはPCAOBがはじめたことが時間差で日本にやってきたことがいくつもあります。
今後も、日本の監査の将来を占うために、さらには日本のあるべき監査を考えるためにも、情報提供をしていきたいと考えています。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
この投稿へのご意見を下のコメント欄またはX/Twitter(@teritamadozo)でいただけると幸いです。
これからもおつきあいのほど、よろしくお願いいたします。
てりたま