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公益通報者保護法による内部統制構築義務~兵庫県知事への証人尋問を理解するために

兵庫県知事の問題を調査するための百条委員会。問題は多岐にわたりますが、その中でも通報者保護違反疑惑を理解するために、内部統制構築義務について分かっておく必要があります。


監査法人で30年強、うち17年をパートナーとして勤めた「てりたま」です。
このnoteを開いていただき、ありがとうございます。

兵庫県の斎藤知事によるパワハラ疑惑などで百条委員会が開かれていますが、内部告発の取り扱いに関する違法性も問題になっています。
参考人として招かれた奥山俊宏教授(上智大学)と山口利昭弁護士は、公益通報者保護法が定める内部統制構築義務違反の疑いを指摘しています。

お二人とも、文書による告発が公益通報者保護法の対象か否かを議論する以前に、内部統制構築義務違反があれば、その事実をもって違法だ、とおっしゃっています。

百条委員会はまだ続きますが、今後の議論を正確に理解するために、公益通報者保護法が求める内部統制構築義務を整理しておきましょう。



👤公益通報者保護法が求める内部統制構築義務とは?

消費者庁が管轄する公益通報者保護法は、通報者が事業者から解雇などの不利益な扱いを受けないように保護することを目的として設けられています。
なお、山口弁護士は、地方自治体も「事業者」に該当すると説明されています。

通報者の保護を確実にするための重要な改正が行われ、2022年6月に施行されています。
この改正によって、企業などの事業者に内部統制構築義務が課せられました。
この義務を定めた同法11条1項、2項を要約しますと…

・事業者は、内部公益通報を受け、当該公益通報に係る事実の調査をし、必要な是正措置をとる業務に従事する者(公益通報対応業務従事者を定めなければならない(11条1項)
・事業者は、このほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、内部公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない(11条2項)

公益通報対応業務従事者の設置」と「その他の必要な措置」の二つが規定されています。

なお、「内部公益通報」とは事業者内部での通報を指し、監督官庁やマスコミなどへの「外部公益通報」と区別されています。
(奥山教授も山口弁護士も、この義務は外部公益通報にも適用されるとおっしゃっていたのですが、私の勉強不足により、その根拠がよく分かっていません…)

わざわざ「公益通報対応業務従事者」(以下、従事者)の設置が別に規定されていますが、これは非常に重要です。
従事者には守秘義務が課せられ、違反した場合は刑事罰の対象となります。

同上4項には、これらの義務の内容については指針を定めることとなっています。
消費者庁からは、この指針とともに、指針の正式な解説も発行されています。

以下、指針に定められた内部統制構築義務の内容を見ていきましょう。


👤公益通報者保護法が求める内部統制構築義務のチェックリスト

指針に定められた義務を分かりやすく要約しつつ、チェックリスト形式にして紹介します。
※冗長にならないように、ここでは「内部公益通報」を「通報」と略します。
※整備と運用の両方が必要とされています。「措置をとっていますか?」は、整備の場合は「措置をとる体制になっていますか?」などと読み替えてください。

「従事者」の定め

❶ 通報対応業務を行い、通報者を特定させる事項を伝達される通報対応業務従事者(従事者)を定めていますか?

❷ 従事者であることが本人に明らかになるように定められていますか?

通報窓口の設置

❸-1 通報の受付窓口を設置していますか?
❸-2 通報を受け、調査し、是正措置をとる部署及び責任者を明確に定めていますか?

❹ 通報対応業務は、組織の長その他幹部に関する事案については、これらの者からの独立性を確保できていますか?

受け付けた通報の取り扱い

❺-1 受け付けた通報については、正当な理由がある場合を除いて、調査を実施していますか?
❺-2 調査の結果、法令違反が明らかになった場合は、速やかに是正措置をとっていますか?
❺-3 是正措置をとった後、この措置が適切に機能しているかを確認し、機能していない場合には改めて是正に必要な措置をとっていますか?

利益相反の排除

事案に関係する者を通報対応業務に関与させない措置はとっていますか?

通報者の保護

❼-1 事業者による不利益な取り扱いを防ぐ措置をとっていますか?
❼-2 通報者が不利益な取り扱いを受けていないか把握する措置をとっていますか?
❼-3 不利益な取り扱いを把握した場合には、適切な救済・回復措置をとっていますか?

❽ 不利益な取り扱いを行った者に対して、懲戒処分など適切な措置をとっていますか?

範囲外共有及び通報者の探索

※範囲外共有とは、通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為を指します。

❾-1 範囲外共有を防ぐための措置をとっていますか?
❾-2 範囲外共有が行われた場合は、適切な救済・回復措置をとっていますか?

➓ やむをえない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとっていますか?

⓫ 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、それを行った者に対して懲戒処分など適切な処置をとっていますか?

教育・周知

⓬-1 公益通報者保護法及び通報対応体制について、労働者、役員、退職者に教育・周知していますか?
⓬-2 従事者については、通報者を特定させる事項の取り扱いについて、特に十分な教育を行っていますか?

⓭ 労働者、役員、退職者からの質問や相談に対応していますか?

是正措置の通知

⓮ 書面による通報についてとった是正措置(該当する事実がなかった場合はその旨)を、適切な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報を行った者に速やかに通知していますか?

定期的な評価・点検その他

⓯ 通報への対応に関する記録を作成し、適切な期間保管していますか?

⓰ 通報対応体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて改善していますか?

⓱ 通報に関する運用実績の概要を、適切な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、労働者及び役員に開示していますか?

⓲ 上記について内部規程を定め、内部規程に従って運用していますか?


🐣おわりに

当初、チェックリストの18項目が兵庫県でどうだったを検討しようと思っていましたが、調査中ということもあって情報が十分でないため断念しました。

今後判明する事実により、問題点が具体的に明らかになると、事業会社にとっても学びになると思います。


最後までお読みいただき、ありがとうございます。
この投稿へのご意見を下のコメント欄またはX/Twitter(@teritamadozo)でいただけると幸いです。
これからもおつきあいのほど、よろしくお願いいたします。

てりたま

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