行政立法
アウトプットで知識の定着をしていこうシリーズです。
今日は、行政立法について書いていきます。
今回は単語の意味を羅列するようなものになります。
・行政立法とは行政機関がその行為や組織などについて一般的・抽象的に定めたものである。
・立法の種類には法規たる性質を有する法規命令と、法規たる性質を有しない行政規則に分類される。
・法規命令は、委任命令と執行命令の2種類に分類される。
・委任命令は、法律の委任に基づいて国民の権利義務を新たに定めるものである。
・執行命令は、法律を実施するための技術的細目を定めるものである。義務については定めていないので、この場合には、法律の一般的授権に基づいて制定できる。
・法規命令は、制定する主体により、政令、府令、省令、規則に分類することができる。
・行政規則には、訓令や通達以外にも最良基準などの内部基準が存在する。なお、本来行政規則は法規たる性質を持たず、行政行為に当たらないので、直接国民を国民を拘束しないものである。しかし、通達によって、行政が運用を変え、国民の権利利益に影響を及ぼす行為を取ることがある。その場合に、通達自体の効力や通達そのものに対しての取消訴訟を行えるのかという点が問題になる。この点、判例では、行政庁が違法な通達を発したため、私人に事実上の不利益が及んだ場合でも、通達そのものに対して取消訴訟を提起することはできないとした。また、従来課税されていなかったパチンコ球遊器について、通達を機縁として課税されることになっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものであれば、租税法律主義に反せず、違憲にはならないと判断した。
ここから問題
・独立命令とは、法律を無視して命令できるものを指すが、現行の日本では認められていない。
・委任命令により作られた省令等の内容が、法の委任の範囲を超えているか否かという点が問題になる。
・判例:最高裁は、14歳未満の者と在監者の接見禁止を定めた監獄法施行規則は、監獄法の委任の範囲を超え、無効とした。
・判例:最高裁は、政治的行為の制限を規定した人事院規則の規定は、国家公務員法に基づいて一般職に属する国家公務員の職責に照らして必要と認められる政治的行為の制限を規定したものであり、国家公務員法の規定によって委任された範囲を逸脱したものではないと判断した。
・判例:児童扶養手当法施行令が、父から認知された婚姻外懐胎(かいたい)児童を児童不要手当の支給対象となる児童の範囲から除外することは、法の趣旨、目的に照らし両者の間の均衡を欠き、法の委任の趣旨に反すると判断した。
・判例:地方自治法施行令が、公職の候補者の資格に関する公職選挙法の定めを議員の解職請求代表者の資格について隼鷹し、公務員について解職請求代表者となることを禁止していることは、根拠法の規定の趣旨から想定される許容範囲を超えるものであると判断した。