勤務医(と高給リーマン)の最強の節税ver7.00(不動産使わず)令和version

最強の条件として

①手間いらず

②大幅な節税効果

③不動産のような元でがかからない

その上で、医師としての給与所得を大幅に圧縮しようと言う作戦です(医師以外の課税所得の高い方にも有効です)。給与所得が低い方にも節税効果があるのですが高い方の方がより効果があります。エリサーや医師により有効な方法です。課税所得が33%のライン=900万を超える=社会保険料等の控除額によって大きくことなりますが所謂年収ベースで1200万-1300万程度の年収の方以上は特に節税されます。それ以下の方でももちろん有効ですが年収500万の研修医が施行しても効果は限定的だと思います。

勿論、noteでお金をいただくのに、今更ふるさと納税やidecoについてお金を取りませんのでご安心ください。

以下に記載することは完全に合法の範囲でロジックにできた節税です。

そして元手は100万から200万程度はあった方がいいのですが、元手なしでもOKです。間違っても今流行りのスルガスキームのような不動産投資でもありませんのでご安心ください(そもそも不動産投資ではありません)。いい年したおっさんがねずみ講をすすめる訳でもありません。ちなみに最近流行りの法人設立はしないで節税を行います。法人を設立しても給与所得の節税には成らない事は下記のnoteで記載しています。下記の無料noteに詳しく書いてますが、法人を設立して医師バイトを法人に振り込ませれば節税とか言うトンデモ節税でnoteで高額商材がありますが、そんなことは出来ません。数年泳がせて後からがっつり追徴課税です。

2019年Twitter(その後X)をはじめてご購入頂いている方が増えたこともあって、この方法の出口についても追記しました。また元手がない多くの勤務医のとっての借り入れ(借金)についても記載しver1.4から2.0にしました。さらに税務的な知識の補足をしてver2.01としております。そして令和ver2.02整形外科ブログの記事を補足した内容も記載致しました。ver2.03として私がやりはじめた頃との制度の違いについても追加で記載しております。
なお税理士法第52条により、税理士以外は税理士業務を行ってはならないと規定されており、詳細は税理士にご確認頂きたい。
というのは、私はこの節税を行うにあたって私の勘違いや見落としが、ないことを有料で税理士に相談してから業務を行っております。税金一般の簡単な説明も付け加えているうちにver3.0で7000文字を超えたボリュームになってしまいました。言わずもがなですがすべて自己責任でお願いします。
ver4.0として最後に忙しい先生方のために要約versionも記載しております
Ver5.0とした財務省の通達のゴタゴタも含めて記載しております。いつのまにか8000文字を超えてしまいました。
Ver6.0として2024年になり、どれぐらい実際に稼げたか(減税分以外)を記載致しました
ver7.0として2025年になり、上記の方法で8年目となった方法を記載しています。

極めて高額のnoteなので他の私の無料note(上記の様なnote)を見てから購入をご検討ください。

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