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困難女性支援法の相関図と疑念

はじめに

Twitterでやってみたら思いのほか評価された → うれしい
いろいろと要望をいただくようになりました → うれしい
そんな中、いただいた要望に対応していたらTweetのどれが最新なのかわからなくなってきてしまいました。そこでnoteにしておけば画像を差し替えるだけで、常に最新が表示され鵜用になるので、記事にすることにしました。

注意事項

1.相関図は常にアップデートされる可能性があります

こちらにアップデート履歴と、なるべく画像のほうにも更新日付を入れていくので参照してください。

2.この図は困難女性支援法の有識者構成員を中心です

左系、リベラル、婦人連合、共産系、キリスト教系と切り口のいろいろある人たちですが、ボクの興味はあくまでも「困難女性支援法の在り方への疑義」になります。その点はご理解ください。

相関図

凡例:関係性、団体/個人、イデオロギー

見ればわかると思うのですが、見ての通りイデオロギーや立ち位置は人によって複数あるため、正直表現にはかなり悩んでいます。ベストの表記出ないことは承知していますが、いずれよくなるかも、くらいに見てください。

困難支援女性有識者構成員リスト

赤池恵理:全国婦人相談員連絡協議会 会長
榎本光宏:東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課 課長
大谷恭子:弁護士/一般社団法人若草プロジェクト 代表理事
戒能民江:お茶の水女子大学 名誉教授
近藤恵子:NPO 法人全国女性シェルターネット 理事
髙岸聡子:婦人相談所長全国連絡会議 会長
橘ジュン:NPO 法人 BOND プロジェクト 代表
仁藤夢乃:一般社団法人 Colabo 代表
馬場通江:札幌市子ども未来局子ども育成部子ども企画課 企画係長
堀千鶴子:城西国際大学福祉総合学部 教授
村木太郎:大正大学地域構想研究所 教授
横田千代子:全国婦人保護施設等連絡協議会 会長

困難支援女性法とは?

正式名称は「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」です。
公布日は「令和四年五月二十五日」で、ちょうどボクはAV新法の問題で騒いでいる頃でした。そして発布日ですが・・・

施行日が「令和四年六月十七日」になっていますよね。
みなさんが知っているこの法律の施行日は「令和六年四月一日」だと思うのですが、これはいったいどういうことでしょう。

e-GOVで見ている人は、左上にある「施行日」がプルダウンになっていることに気が付くかと思います。そのプルダウンを開くと、
令和四年六月十七日
令和四年六月十七日
令和六年四月一日
という3つの施行日があることがわかります。
この法律は、今年(令和4年)の6月17日に部分的には既に施行されており、全体は令和6年の4月1日に附則とあわせて施行される建付けになっています。一部条文は、すでに法律として施行されている、ということですね。

困難支援女性法の気になる記述

さて、令和六年四月一日の記述には、附則がいつから施行されるのか、とあわせて「第三条」に(準備行為)という項目があります。

第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第七条第一項から第三項までの規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、同条第四項の規定の例により、これを公表することができる。
 前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において、第七条第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された基本方針とみなす。

つまり、令和六年四月一日を前に、本則第七条にある基本方針を定めることができる、わけです。で、本則第七条とは以下のような記述です。

第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

実際には2~4まで項目があるのですが、見ていただくとわかるように、基本方針は決まっていないわけです。そして、実際に面倒を見ることになる自治体に対して、「指針になるものを定める」とあります(第八条)

しかしながら、この指針を地方自治体が定めるにあたっては、下記のような条文が本則にはみつかります。第十五条「支援調整会議」です。

まだ落ち着いて読み下していないのですが、下記のような解釈になるのではないか、と危惧しています。

厚労省への質問事項

上記を整理すると、このような解釈になるのではないか、と思っています。
十分な理解のもとに整理したわけではないので、識者の方のご意見はいただきたいと思いますが、厚労省への質問として投げかけたいと思っています。

<2022/12/23追記>
厚労省に確認してみました。まずは上記図に示した疑問について。
1.法律としては成立しているので、改めての審議はない
2.基本方針は有識者会議にて検討中
3.有識者会議の構成員選定基準については即答できない
4.支援調整会議は自治体ごとに設置されるものなので、厚労省ではわからない。

あわせて、以前から気になっていた「支援しないといけない人たち」の規模って把握できてるの?という質問をしてみましたが、即答ではそういった調査報告はないのでは、ということでした。
まあ、実際に「困難な人、手を挙げてください」といって集計できるわけじゃないのですが、効果算定ができないのでは、という点は気になるところです。
※個人的に、困難な女性や若年被害女性の増減は確度の高い事実把握も難しく、増えているとも減っているとも言えない気がします。

若年被害女性等支援事業の予算について

後ほど追記します。

https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/001009320.pdf

さて、記事としてはここまでになります。
こういった記事に興味を持ってくれた人は、いいねとあわせて記事の購入をしてくれると嬉しいです。

ではでは!

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