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【週刊消費者情報】 特殊詐欺の4つの手口に気をつけて

 大阪弁護士会で開催された「第7回  地域で防ごう消費者被害 大阪交流会」で大阪府警察からの報告は「大阪府下における最近の特殊詐欺被害の状況について」でした。前号では、被害の現状についてお伝えしました。今回は個別の手口について紹介します。

還付金詐欺とは

・犯人は役所の職員を名乗る
・「還付金」「医療費が戻る」などと言う
・「手続きは今日中」などと焦らせる
・ATMに誘導する

 犯人は、巧みな話術で被害者の心をコントロールします。たとえば、「数カ月前に、封書を送付したのですがご覧いただきましたか・・・」など、さもありそうな事柄から話を展開させていくそうです。
 うまく信用させてATMへと誘導し、携帯電話の向こうからATMの操作指示を出して「お振込」のボタンを押させます。

預貯金詐欺とは

・犯人は警察官、金融機関、役所、百貨店など、さまざまな身分を名乗る
・「キャッシュカードを預かる」という
・暗証番号を聞く
・犯人が家を訪問し、直接キャッシュカードを受け取る
 
 犯人はまず電話で、「〇〇銀行です」と名乗り、「(オタクの)カードが使えません」と言う。そして「暗証番号を教えてください」「交換のために取りに行きます」と告げる。訪問した犯人は、キャッシュカードを受け取り、「後日新しいキャッシュカードが届きます」と告げて立ち去る。

キャッシュカード詐欺盗とは

・犯人は警察官、金融機関、役所、百貨店など、さまざまな身分を名乗る
・封筒に、キャッシュカードと暗証番号を書いた紙を入れるように言う
・印鑑を取りに行かせ、その間に封筒をすり替える

 犯人はまず電話で、「○○銀行です」と名乗り、「(オタクの)カードが不正に使われています」と言う。そして「保護申請が必要です」、そのため「職員を行かせます」と告げる。訪問してきた犯人は「○○銀行の者です」「この封筒にキャッシュカードと暗証番号の紙を入れてください」と伝えます。そのとき「印鑑を取ってきてください」と言って、そのすきに用意していた偽物の封筒とすり替える。犯人は「封筒は開けないでください」と告げて立ち去る。

架空料金請求詐欺とは

・身に覚えのない有料サイトの未払い金があると言う
・電子マネーカードで払うように言う
(有料サイト未払い金請求メール)
・架空の名義貸しを持ち掛ける
・警察に捕まるなどと脅す
・宅配便で現金を送らせる
(名義貸しトラブル)

 この手口は、犯人から送られたメール着信で始まります。メール文は「未納料金が発生しています」「連絡がなければ法的手続きをとります」というもの。連絡先として「○○サポートセンター」と「電話番号」が記されています。
 法的手続きという文言に、あわてて連絡してしまうと犯人の思うつぼです。電話の向こうからこう言われます。「○○サポートセンターです」「今日中に支払わないと裁判になります」「コンビニで電子マネーカードを購入してください」。びっくり仰天して電子マネーカードを購入し、そのカード番号を犯人に伝えることでお金の価値が詐取されます。

 この手の詐欺には、現金送付型の手口もありますから要注意です。
 犯人はまず、このような電話をかけてきます。
・犯人A「老人ホームの入居の権利が当たりました」
・被害者「(権利は)いらないです」
・犯人A「(権利を得たいという人がいますから)名義を貸してもらえませんか」
・被害者「いいですよ」
・犯人B「弁護士です」「名義貸しは犯罪です」「逮捕されないためには〇万円必要です」「宅配便で現金を送ってください」
・被害者は言われるがままに宅配便でお金を送る

 大阪で発生した架空料金請求詐欺での最高被害額は、一案件で5億円だそうです。次回は特殊詐欺の対策について紹介します。

                          編集室 原田修身

・『消費者情報』Web版での関連記事(486号、494号)はバックナンバーからご覧ください。こちら



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