
年金アドバイザー3級レビュー(5)
ご覧いただきありがとうございます。
労働組合に生息する蛸です。
引き続き、年金アドバイザー3級のレビューを書いていきます。
問41~問50
問41 障害基礎年金の計算(正解は2、自己採点○)
子は3人ですが、障害のある子がいない事例となりました。
障害のある子の20歳到達と末子の18歳年度末を近接させるパターンは
受験者にバレバレと考えてきたのでしょうか。
取り急ぎすることは障害認定日の計算、1年と6か月を初診日の
日付に素直に足すだけ(月が13以上になったら年を繰上げ)。
次に子どもの18歳年度末、障害のある子は20歳到達日の日付をメモ。
障害認定日と18歳年度末または20歳到達のどちらが早いかを確認して
加算額の対象になるか順番を振っていきます。

障害認定日の前に18歳年度末か20歳到達日が来るようなら右の欄は×を振る
問42 障害給付(正解は4、自己採点○)
厚生年金の被保険者になっても支給停止はないのでこれが正解。
これを忘れても問41の準備ができていれば絞り込める問題です。
あとは厚生年金の加入期間ですが、今回は25年超なので実期間でした。
問43 国民年金の遺族給付(正解は2、自己採点○)
こちらも障害基礎年金のように子が支給対象になるかを、死亡日と
見比べて対応していくことになります。
今回は障害のある末子が18歳年度末になって失権と、見れば違うと
すぐわかる肢が正解になっていましたが。
問44 遺族厚生年金(正解は2、自己採点○)
加入歴を見ると最後が国民年金ということで、短期要件かを把握するのが
厄介だなと思いつつ対応することに。
初診日は厚生年金の被保険者期間内にあり、5年以内に亡くなった例。
短期要件で遺族厚生年金の額の計算は300月みなし、が正解でした。
問45 住所と口座の変更(正解は4、自己採点○)
年金の受取口座を1枚で夫婦2人分変更することはできません。
あと公金受取口座の件はここ最近出てきた選択肢なので、今後論点を
整理しておく必要がありそうです。
問46 ハガキの年金請求書(正解は3、自己採点○)
ハガキを出さないと受給権が消滅とは、無慈悲にもほどがありますね。
問47 健康保険の任意継続被保険者(正解は3、自己採点○)
資格取得の申出書は住所地を管轄する協会けんぽ支部に提出。
健康保険の任意継続被保険者が保険料を納付しないときは、納付期日の
翌月1日で資格喪失となります。
問48 老齢厚生年金の請求手続(正解は4、自己採点×)
特別支給の老齢厚生年金を受けられる人の請求手続ですが、年齢到達時と
在職中かどうかポイントのひとつとなります。
厚生年金基金は、基金が10年未満なら連合会、10年以上で基金へ請求なので
加入期間をチェック。
マイナンバーを収録しているので、住民票と非課税証明は省略可能と思い
だいぶ迷った末に間違えてしまいました。
これからは戸籍謄本も省略できるそうで、
(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1029.html)
過去問で対策するときは注意が必要です。
問49 退職所得金額の計算(正解は1、自己採点○)
勤続年数20年を境に公式が2種あるのが面倒です。
20年超が多いですが、過去問で20年以下に出くわしたことも。
20年以下 1/2×{退職金-(勤続年数×40万円)}
20年超 1/2×〔退職金-{800万円+70万円×(勤続年数-20年)}
就職月と退職月だけ示して勤続年数は計算させることもあるので
今後も注意が必要です。
問50 老齢年金の所得税(正解は3、自己採点○)
設問では65歳を超えているので公的年金等控除は135,000円との比較、
配偶者控除も考慮します。
①老齢基礎年金と老齢厚生年金の1月分を出す
②公的年金等控除と配偶者控除を適用
③5.105%をかけて
④設問の指示通り2月分とする、とパターン化して無事突破。
結果は82点、合格ラインは60点なのでまあ合格は合格なのですが。
5回目は自己最低とだいぶ不本意な結果になりました。

試験時間が2時間しかないのを焦ってしまったかもしれませんし、
次回3月で立て直したいところです。