年金アドバイザー3級レビュー(2)
ご覧いただきありがとうございます。
労働組合に生息する蛸です。
引き続き、年金アドバイザー3級のレビューを書いていきます。
問11~問20
問11 老齢基礎年金(正解は1、自己採点×)
納付猶予の期間について、追納しなければ算入されないのは「年金額」。
「受給資格期間(10年ルール)」には含まれますね。
ここをすっ飛ばしてしまったわけです。
見落とした私が抜けているんだ、と言われればそれまでですが…。
踏んだのは4。障害厚生・遺族厚生の受給権者も繰下げはできません。
問12 振替加算(正解は4、自己採点×)
振替加算を受ける側(設問では妻)の厚生年金の被保険者期間にかかわらず加算とあったので、20年入っていたら違うよねとばかりにスキップ。
受ける側(設問では妻)が夫より年上となっており、夫が65歳になって
加算の要件を満たしたということで、こちらが正解のもよう。
テンポよく進んでいたので11・12と油断するタイミングとなって
しまいました。
振替加算は数少ない「正しいもの」を選ばせる問題ですので、ここで慎重にしてもよかったのに、と思います。
問13 特別支給の老齢厚生年金(正解は4、自己採点○)
年金の支給は「翌月始め、当月終り」ですから、本来の老齢厚生年金は
65歳到達月の翌月からということでここは難なく選べました。
しかし今回はちょっとした計算をさせる選択肢が登場しまして。
「試験実施日現在」60歳の厚年4号のみ女性は特老厚を受けられるか、と。
今年は令和6年、30足して平成36年、63足して昭和99年。
60歳だから昭和39年生まれとなりますので、この場合は特老厚なしと
わかりましたが、そう来たか~と思いましたね。
問14 雇用保険と老齢厚生年金の併給調整(正解は3、自己採点×)
雇用保険の基本手当が出る場合、特老厚は全部支給停止となります。
「全部または一部停止」と書かれた3が×肢(正解)でした。
今回はありませんでしたが、事後精算を選択肢に入れてくるときもあり、
この辺はほんと嫌になります。
問15 老齢厚生年金の配偶者加給年金額(正解は3、自己採点×)
ここはなぜ落としたのかと、当時の自分を問い詰めたい問題。
配偶者の年収が850万円以上でも、5年以内に850万円未満になることが
明らかであればOKというのは年中出ている選択肢ですので、
ここは取っておきたかったところです。
問16 老齢年金の繰下げみなし増額(正解は4、自己採点○)
こちらは悩んでどうやら当たっていたらしい問題。
私が社労士試験を受けた年の改正ネタだったので、練習問題はそこそこ
やりこんでいたのですが、まともに覚えていたのが、80歳到達日以後は
繰下げみなしが適用されないというもの。
運よくここが「75歳到達日以降~」だったので選びましたが、
知識の整理が必要ということでしょう。
問17 障害基礎年金(正解は3、自己採点○)
ここは年金アドバイザーでもよく出るし、社労士試験でも基本的な論点が
正解となりました。
初診日が60歳以上65歳未満の場合は、初診日に国内居住が必要です。
問18 障害厚生年金(正解は3、自己採点○)
障害厚生年金もよく出る論点が正解に。
年金額は障害認定日の属する月までの厚生年金被保険者期間で計算です。
問19 遺族基礎年金(正解は3、自己採点○)
遺族基礎年金はあまり選択肢の変化が起きないオーソドックスな出題。
国民年金の納付猶予となっていても被保険者ですし、支給対象とされないということにはならないでしょう。
問20 遺族厚生年金(正解は4、自己採点○)
遺族厚生年金もオーソドックスで、受給できる遺族の範囲が正解でした。
はい・し・ふ・そん・そ(配偶者・子・父母・孫・祖父母)で止まります。
勢いでけい(兄弟姉妹)まで突っ込んでいたのが社労士試験2月前の私。
こうして見ると、基本的な知識が錆びていることを突き付けられる
自己採点となりました。
これは25年3月実施回で立て直す必要がありそうです。
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