昔むかし宅建取引主任者〜登録の移転をしてみる②
宅地建物取引主任者
あらため
宅地建物取引士
明日は12月試験
昨年12月27日だったので
子供と歌ったのは
こちらの覚え歌
今年受験される方も
楽しいクリスマスとなりますように
試験完了合図まで
全集中で頑張れますよう祈りつつ…
①も今回の②もサムネイル似ている
でも
違うだろーー!です
まずは義務の「変更の登録」
◆住所の変更
必要な公的証明書類
「住民票」
放置しすぎ
住所転々とし過ぎ
住民票では追えなくなっていた
そこで
「戸籍附票」
だが保存年限あり
法定年限は5年
問合せた役所は10年だったが
それ以上経っていたので
「廃棄証明書」も取った
放置すると大変
そもそも義務なのに…
「住所」には「宅地建物取引士証」も
プラス
◆書換え交付申請書
◆宅地建物取引士証 本体
宅建士「独占業務」
3つのうちの一つ
重要事項説明
「宅建士証」
説明の相手方に
「掲示」しなくてはいけない
この個人情報保護の時代に
掲示するモノに
「住所」が入っている
しかも表面に
(「目隠しシール」住所欄に貼付OK)
ちなみに賃貸不動産経営管理士証も
管理業務主任者証(平成27年4月から)も
「住所」欄は無い
宅建も変わって欲しい
おまけ「勤務先」も変更届に書き送る
商号(名称)変更になっていた
添付資料は不要
(ただし宅地建物取引業者がその旨の変更等の届出を完了していることが必要)
送付から1週間で
「登録変更通知ハガキ」が届いた
《ご注意》
宅地建物取引業者が行う専任の取引士等の就任及び退任に伴う変更届は、
宅地建物取引業者として免許権者に届け出るものですので、
その届出により取引士個人の登録簿の内容が、
自動的に変更されることはありません。
(東京都住宅政策本部HPより抜粋)
「開始デッドライン」を決めよう
当初登録県の担当者さんに
細かく伺えたので
イレギュラーな「変更の登録」も無事完了
次は
勤務地住所が変わったので
サービスの「登録の移転」へ続く
とにかく
急がないコトほど
「そのうちはそのまま」になってしまいがち
より煩雑になってしまう
「開始デッドライン」を決めよう!!
と言い聞かせつつ
師走
用事の開始デッドラインが
毎日更新されてしまっている…