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#84 【個人タクシー】個人タクシーを開業する方法3選

みなさん、こんにちは。流し(ながし)です。
現役で都内のタクシードライバーをしており、
そのかたわらタクシードライバーの転職エージェント活動をしています。

個人タクシーになるにはどのような形でなることができるのですか?という質問をよく頂きますのでその方法についてざっくりですが書いていきたいと思います。(※参考文献 個タク開業ハンドブック )

■個人タクシーを開業する方法3選

①新規許可

お役所(地方運輸局長等)から新規に許可してもらう方法(道路後運送法第4条・新規許可)です。

②譲渡譲受認可

既に個人タクシー事業を営んでいる方からその事業を譲受してもらい、お役所にそのお墨付き(許可)をしてもらうほうほ(道路後運送法第36条・譲渡譲受認可)です。

③相続

特殊なケース(道路後運送法第37条)ですので今回は説明は省略します。

■まとめ

以前、東京の特別区・武三交通圏は、個人タクシーを開業するにも新規許可は認められず、譲渡譲受認可のみでした。しかし、令和4年以降は①コロナ禍による譲渡譲受の機会の激減緩和措置として、令和2年度と令和3年度に一般廃業した75歳未満の個人タクシーの運転者数について平和4年度から5年間に渡って新規許可が行われています。

また②個人タクシーの若返りを図る観点から、令和4年度と令和5年度に一般廃業した75歳以上の個人タクシーの運転者数について令和6年度から5年間に渡って新規許可が行われています。 ただし、新規許可が認めらるのは減少した運転者の補充にすぎないですし、またそのチャンスも9月申請・11試験のみで年1回しかないので、これからも年3回試験が実施される譲渡譲受認可の申請がメインとなります。

いかがでしたでしょうか。本日の記事は以上になります。
最後まで記事を読んでくださった方誠にありがとうございます。

引き続き個人タクシーについての記事も少しずつ書いていく予定です
のでどうぞお楽しみにしてください。

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