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税理士になるには

 皆さん、こんにちは。税理士ラベンダーです。
 2か月ぶりのご無沙汰でしたが、お元気でしたか。

 私の住む地域では、先週まで連日35℃越えの酷暑が続いていました。今は幾分和らぎましたが、それでも33℃~34℃程度です。
 こちらでは車での移動がスタンダードなので、走り出しからエアコンが効くまでの間、熱せられた車内の中で運転しなければならず、そのようなときには頭痛やめまいなど、軽い熱中症のような症状を引き起こすことがあります。
 皆さんも、どうぞお気を付けください。

 この2か月間、何をしていたかというと、6月、7月は定期総会の時期と重なります。税理士会でも、各地で決算報告の定期総会が行われています。      
 知事や市長など、公職の方をはじめ多くの来賓を呼んで行われるため、役員をしている関係上、総会の準備、本番の打合せなどがあり、通常業務と並行して多忙を極めていました。プラス夏バテ気味。
 ですので、2か月ぶりの投稿となりましたこと、ご了承いただければ幸いです。

 さて、暑い夏と言えば「海」と連想するかもしれませんが、私の中では「税理士試験」が思い起こされます。
 私が受験した当時の試験会場は東京会場「早稲田大学」の教室でした。
 当時、エアコンもなく、窓を開けるだけ。それも試験用紙が飛んでしまうため、受験生の要請で窓は閉められ、サウナのような暑さの中でくらくらしながら受験したことを思い出します。

 令和6年度の税理士試験は8月6日(火)~8月8日(木)で、合格者の発表は11月29日(金)になります。

 多くの人が「税理士」になるのを夢見て国家試験に挑むわけですが、その税理士になるためには、どうしたらよいかと思う人も多いと思います。
 そこで、今回は「税理士になるには」と題して投稿したいと思います。


1.税理士になるには

 税理士法第18条では以下のように規定されています。

税理士法第18条(登録)
 税理士となる資格を有する者が税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。

 つまり「税理士となる資格」を持っていても、日本税理士会連合会に名簿登録しなければ、税理士としての活動は出来ないという訳です。

 そこで「税理士となる資格」がネックとなってきますが、そのひとつが「税理士試験の合格」です。

「えっ、税理士試験を合格するだけでいいんじゃないの?」と思う方もいらっしゃると思います。

 そこで次に「税理士の資格」について、お話ししたいと思います。


2.税理士の資格

 税理士法第3条には以下のように規定されています。

税理士法第3条(税理士の資格)
 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令に定めるものに従事した期間が通算してニ年以上あることを必要とする。
一. 税理士試験に合格した者
ニ. 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三. 弁護士
四. 公認会計士
以下 2及び3項 省略

 つまり、同じ税理士と言っても、上記4種類の「税理士となる資格」があり、第1項1号は税理士試験の合格者、それ以外は試験免除者という組み分けになります。
 ちなみに私は試験合格者です。

 そして、資格を得た者はそこから2年以上の実務経験を得て、晴れて日税連に登録ができる訳です。

 2号の試験免除について、興味をそそられる方もいらっしゃると思いますが、説明が長くなりますので、ここでは割愛させていただきます。
 日税連でも「税理士の資格取得 合格基準」でも、一部掲載していますので、そちらを参考にして頂けたらと思います。
 税理士の資格取得 - 日本税理士会連合会 (nichizeiren.or.jp)


3.税理士試験

 さて、ここで「税理士試験」について、改めて説明したいと思います。
 税理士法第6条には(試験の目的及び試験科目)について規定されています。
 ただ、ここで条文を紹介するとかなり長くなるので、ここは簡略的に説明したいと思います。

 税理士試験は、会計学に関する科目「簿記論」「財務諸表論」と税法に関する3科目を合格する必要があります。

 簿記論・財務諸表論は必須科目。
 税法科目のうち、所得税法又は法人税法は必須。残り2科目は、相続税法、消費税法(又は酒税法)、国税徴収法、地方税法のうちから選ぶことができ、1科目づつ受験することも可能です。


4.受験資格

 さて、この税理士試験ですが、これには「受験資格」というものがあり、誰でも受けられる訳ではありません。

 これは、税理士法第5条(受験資格)で規定されています。
 ただここに記載するには、なかなか分かりにくく、かつ長い条文なので、国税庁のホームページ「税理士試験受験資格の概要」を参照してください。
 税理士試験受験資格の概要|国税庁 (nta.go.jp)

 この受験資格ですが令和5年度から緩和され、会計学(簿記論・財務諸表論)については受験資格が不要となり、誰でも受験することが可能となりました。
 また、所得税、相続税などの税法科目についても、学識・資格・職歴による受験資格が与えられました。
 私の場合は「資格による受験資格」ですが、新しく導入された「職歴による受験資格」は、とても大きな緩和策ではないかと思います。

 こうした制度の背景には、税理士のなりて不足解消の意図があります。
 税理士試験だけでも大変なのに、その前の受験資格が難関であることは、ただでさえ少子高齢化による税理士不足に、さらに拍車をかけるものではないかと懸念した対策ではないかと考えています。


 いかがでしたか。
 少し長くなってしまいましたが、今年受験した方も、これから受験する方も、是非、頑張って税理士になって頂けたらと思います。
 勿論、大変なことも色々とありますが、なかなかやりがいのある仕事ではないかと思っています。心より応援しています。

 最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

税理士ラベンダー
24.8.22

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