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立法事務費を無くせ

※お知らせ※
減税新聞では有料記事設定をさせて頂いていますが、筆者のやる気の源であるプリン代になる投げ銭的な意味合いですので、記事は全文最後まで無料でお読みいただけます。

こんにちわこんばんわ。
全ての増税に反対し、全ての減税に賛成する自由人、七篠ひとり(@w4rZ1NTzltBKRwQ)です。

今日はこちらのポストから。

1年前には考えられないくらい「減税」という言葉がメディアやSNSで飛び交う昨今ですが、こうした空気を作ったのは間違いなく

「政府に対する怒りの世論」

でしょう。

ですので今日は皆さんの怒りの世論を益々喚起するために、冒頭のポストにも出てくる

立法事務費

について取り上げようと思います。

立法事務費とは、

「国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費」

として、衆参両議院の各会派に対して

税金から支払われる公費

のことです。

その金額は議員1人当たり月65万円!

しかも非課税!

そして使途報告義務無し!

つまり

歳費以外に自由に使える年間780万円ものお金が国会議員に税金から支払われる

というのが「立法事務費」なのです。

また立法事務費は「会派に対して支払われる」と書きましたがここも少し説明が必要なので追記します。

まず会派とは「議院内で活動を共にする2人以上の議員で結成するグループ」のことで、立法事務費はその「会派」に対して所属議員の人数分支払われます。

では会派に属さない、例えば不祥事で党を除名され、会派から出た国会議員は貰えないのかというとそうではありません。

なぜかこの立法事務費に関しては、議員一人でも「会派」の申請が可能になっており、結局は会派に関係なく議員全員が受け取れる仕組みになっています。

ですので党を除名されようが離党しようが、議員辞職しない限りこの立法事務費を受け取ることになります。

この立法事務費を定める法律である「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」には

「立法事務費は、議員に対しては交付しないものとする。」

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律1条の2

と書かれているのも関わらず、一人会派にもその交付を認めるのは明らかに矛盾する「有権者を馬鹿にした言葉遊び」です。

またこの立法事務費は、同法において

国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として(中略)立法事務費を交付する

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律1条

とその使い道も定められています。

ならばその使途を公開することは当然のことでしょう。

使途公開は国会議員の立場からしても、立法に関する調査研究にどのように取り組んでいるかというアピールにもなるし、また例えば「その金でベントレー買ったりしてないだろうな?」といったあらぬ疑いを掛けられることもないのですからメリットしかないはずです。

しかし、だれもその声を上げないということは私利私欲にまみれた使い方をしているという証拠でしかありません。

つまり

立法事務費とは、年間55億円ほどの税金を国会議員が私的流用する制度

ということです。

扶養控除縮小を言う前に無くすべきものがここにあります。

よく「民主主義の維持にはコストがかかる」「政治活動にはお金が必要」「優秀な人材を確保するために議員の待遇をもっと上げるべき」と言いますが、それらと「使途を公開しないこと」は全くの別レベルの話です。

納税者にその使途を公開できないような手当は即刻廃止すべきでしょう。

これに反論できるなら聞かせていただきたいものです。

しかし国会議員が自らそれを手放すことは無いでしょう。

なのでやっぱり行き着く先は

ごちゃごちゃうるせうぇ!減税しろ!

でしかありません。

相手は

「国会議員」という立場で「調査研究広報滞在費」(旧文書通信交通滞在費)を受け取り、「こっちの金は会派への支給だ」という屁理屈で「立法事務費」をポケットに入れ、それだけでは飽き足らず今度は「政党への助成金」という名目で「政党交付金」を税金から吸い上げる

と都合よく立場を使い分け税金をチューチューすることに罪悪感を感じるどころか平気な顔で「財政が厳しい」と言うような倫理観ゼロの人達です。

減税で政府の取り分を強制的に減らしていくことしか自分の財産を守る方法はありません。

全ての増税に反対し、全ての減税に賛成していきましょう。

ということで、今日の記事はここまで。

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それでは、ナイス減税!

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