ロキソニンがネットで買えてコンビニで買えない理由
こんにちわこんばんわ。
全ての増税に反対し、全ての減税に賛成する自由人、七篠ひとり(@w4rZ1NTzltBKRwQ)です。
今日はこちらのツイートから。
この件は2年ほど前にも減税新聞で取り上げたのですが、知らない人もいらっしゃるでしょうから再度まとめておこうと思います。
上記ツイートでもあるように現在はAmazonや楽天などネットでも買えるロキソニンですが、十数年前の日本では第一類・第二類医薬品のネット販売が禁止されていました。(ロキソニンは第一類医薬品、例えば第二類であるイブA錠なども買えませんでした)
しかしこの医薬品のネット販売は最初から規制されていたわけではなく、また薬事法においてもネット販売を規制する法律は一切ありませんでした。
じゃあなぜ禁止されたのか?
それは平成21年に「厚労省が省令によって第一類・第二類医薬品のネット販売禁止規制を作ったから」です。
省令規制と言えば「レジ袋有料義務化」を思い出す人がいると思いますが、まさしく同じやり方ですね。
「法律の委任の範囲」という言葉があります。
これは超簡単に言うと「政令や省令で規制を作るなら法律の範囲でね。法的根拠がない規制はアカンよ」という意味です。
このことは「国家行政組織法12条」において、ちゃんと
と規定されています。
余談ですけど、レジ袋有料義務化ガチ反対派の私は今でも有料義務化省令は容リ法の委任の範囲を超えていると思っていますが、それゆえに国会で「レジ袋有料化は義務ではない」という答弁を引き出して逃げ道を作ってしまったのは残念に思ってます。
話を戻します。
前述したように薬事法には規制する文言は一切なかったにもかかわらず厚労省によってネット販売禁止省令が出来たわけですが、これに異を唱えたのがネット販売業者でした。
「こんなのおかしい」と国を相手取って異議申し立ての裁判を起こしたのです。
最高裁まで争われたこの裁判は、最終的に
薬事法は医薬品ネット販売を一律に禁止しているとはいえず、省令は法律の委任の範囲を超えいる
と国が敗訴し省令は無効となり現在に至るのですが、この判決文を読んでいくと目を疑うような一文が出てきます。
ビックリしますよね。
厚労省は何の裏付けも無い「乱用や薬害が起こる」を理由にしてネット販売を禁止していた、つまり
全国民が意味なく「なんだか危なそう」という雰囲気だけで規制されていた
ということだったんです。
この裁判においては、法学者も次のようにコメントしています。
つまり
国民の自由を制限する「規制」に「法的根拠がない」などあってはいけない。
そしてその法的根拠には国民の権利保護という視点が重要
更に国民に規制を課すなら、その規制の立法過程の明確化や施行後の検証を行い、趣旨や目的から外れた不当な権利侵害がないようにすること。
ということです。
まぁ当たり前の話ですよね。
でも実際は残念ながら我々は特に意味も無く規制され、そんな規制の数は増え続けてるので、そこをみんなが自覚するところから始めるしかありません。
ちなみに医薬品のネット販売には週30時間営業している実店舗が必要という規制があるために
例えばAmazonはその規制をクリアするためだけのこんな手作り感満載の店舗を東大阪で営業しています。
もちろん他の企業も同じ様にコストを掛けて「規制をクリアするためだけの店舗」を運営しているわけですが、当然「実店舗が必要な理由」の裏付けがあるはずありません。
Amazonであれどこであれ、自分のところで販売した医薬品で薬害事故を起こすことは営業面で大きなマイナスになります。
だから実店舗が事故防止対策になるなら言われなくても勝手に作りだすのが市場です。
効果やコスト、弊害に関係なく一度作れば「規制を守らせる」ことしか頭にない政府や行政とはそこが決定的に違うのです。
ということで、今回はちょっと小難しい話になってしまって申し訳ないですが、長くなったので「ロキソニンはなぜコンビニでは買えないのか?」は次回にします。
それでは、今日の記事はここまで!
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